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遺産分割での協議と財産評価、浮気相手への慰謝料請求について
- 遺産分割の協議において、父の財産評価と隠し子の存在が問題となっています。質問1では、協議書に家のローンや医療費・葬祭費を含めることができるか、質問2では父の浮気相手に対して母が慰謝料を請求できるかについて相談されています。
- 質問1の回答ですが、家のローンや医療費・葬祭費は協議書に含めることができます。これらは財産評価の一部として考慮されるべきです。
- 質問2の回答ですが、父の浮気相手に対して母が慰謝料を請求することは可能です。浮気による精神的な苦痛や家庭崩壊などが原因となり、慰謝料を請求することができます。具体的な金額や請求手続きについては、弁護士に相談することをおすすめします。
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ある程度の根拠が必要だと思います。 このように書くのは、贈与税や相続税などで税務署からの問い合わせへの対応のためもありますし、腹違いの兄弟姉妹との区別をさせるためにも重要ですからね。 お父様が亡くなった当時の貯蓄とあなたが支払ったと思われるローンの金額を計算できるようにしましょう。お母様の収入などがあればそちらも視野に入れましょう。 そのうえで司法書士に遺産分割協議で遺産の額から引いてもらうことが大事です。 ローンのうちあなたが支払った分を実質あなたの権利であるとするか、あなたからの借り入れと考えれば、お父様のプラスの財産は極端に減るかもしれません。負の財産を含めると分けるどころではないのかもしれません。 転売しにくい不動産と借金だけとなれば、財産をほしがらない可能性も高いことでしょう。 遺産分割協議書には、質問のようなことすべて書いて問題ないでしょう。ただ、遺産分割の調停や審判では認められるかどうかは別問題ですし、そこまで説明する必要もないでしょう。 必要であれば、ほかに借金もあるかもしれないぐらいの言い分を伝えれば、相続したがらないのではないですかね。 相続放棄には期限があります。数か月しかありません。 実質の放棄として、特別受益証明などを書いてもらうことも可能です。 >隠し子が遺産を放棄してくれたらいいのですが どうしても貰うというような人間だったらこちらも考えがあります。 あまり身構えることはお勧めしません。 隠し子には何ら責任もありません。そして、どのような形にしろ、子供としての権利があるのです。 恨むのであれば、ご自身たちの父親を恨むべきです。 浮気相手への気持ちはわかりますが、お母さま自身が相手に請求しなければなりません。あなたや司法書士では代理請求できません。また、時効が成立していれば、費用倒れになることでしょう。もしも、浮気相手から借金などをしているとか、遺言書で財産を渡すなどとされていれば、相手は強気に出てきてしまうかもしれません。 相続する財産はない、あっても正妻が住むだけの家しかなく金銭価値もわずかであると伝え、いくらかの押印のお礼としてお金を包んで手続きに協力してもらうべきではないですかね。 私は専門家ではありませんが、争ったために手元に残る財産が亡くなったという人もいます。また、話し合いができず、調停もできず、裁判(審判)となったために費用が思っている以上にかかり、精神的な負担も多かったという人もいます。円満に済むように進められることをおすすめします。
その他の回答 (2)
認知していた・・・なのでわかった のようなことか? 認知なければ死後認知、ですから同じですが。。 (質問2) 発覚は最近ですから、当然に請求できる。 それから、父に借金があり預貯金がない のですから、いくらかこの子供や母に流れた 可能性はないですかね 普通はありますよね・・・ だとすると 特別受益 となり 差し引かれることになる。 司法書士の言うあちらの出方を見る・・・ というのはもう十分にもらったでしょ! ということか? (質問1) 当然に認められますし 認めさせなければならない問題です。 その隠し子に認めさせます。 隠し子なので、今までほったらかし、とうことはないでしょう。 お父様が、生前につくしたことがあれば それも計算にいれないと・・・
お礼
セキュリティー確認とか何とかで なかなかマイページに入れれず お礼が遅くなりました。 母はあちらの存在を全く知らなかったので ほったらかしだったと思います。 一番悪いのは父ですが・・・。 まだ 決着してないので 参考にさせていただきます。 ありがとうございました
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
(質問1) 今まで 私が出してきた家のローンのお金や 入院費・葬祭費は計算に入れてないのですが 書士さんに話せばこれらは 協議書に書いてもらえるものでしょうか? ↑ ローンや入院費などは寄与分として計算することが 可能です。 葬祭費は分相応のモノであれば可能です。 証拠はあるんでしょうね? なお、そういうことは司法書士さんも詳しい はずですから、訊いてみたらいかがでしょうか。 (寄与分) 民法 第904条の2 1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に ついて特別の寄与をした者があるときは、 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から 共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、 第900条から第902条までの規定により算定した相続分に 寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、 家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、 寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から 遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は 第910条に規定する場合にすることができる。 (質問2)父の浮気相手に対し 母は慰謝料を請求できるでしょうか? ↑ 相手が、お父さんに配偶者がいることを知っているか 知らないことにつき過失があれば可能です。 尚、時効に注意ください。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法 第724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、 時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」
お礼
すぐにお返事いただいていたのに 遅くなってすみません。 セキュリティー確認とか何とかで なかなかマイページに入れれず お礼が遅くなりました。 まだ 決着してないので 参考にさせていただきます。 ありがとうございました
お礼
セキュリティー確認とか何とかで なかなかマイページに入れれず お礼が遅くなりました。 まだ 決着してないので 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。