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遺産分割でもめています

 10年前に祖父が亡くなり、先日祖母が亡くなりました。子供である私の父と、叔母(家庭有)に相続権があります。 祖父、祖母、父、母、私、弟で同居していた土地と建物は父6:祖父4の共有名義のままです。今も住んでいます。祖母には500万の貯金と貴金属(100万)がありました。  今回祖父と祖母の遺産分割をするにあたり、父が叔母に提案したのは次の通りです。  祖父名義の土地建物を父が相続。(祖父名義分600万くらい)  祖母の貯金500万と貴金属を叔母が相続。(貴金属はすでに渡しています)  この提案に叔母は納得行かないようです。 祖母は10年前から寝たきりになり、父が貯金の管理をしていたので「父が勝手にお金を使った」等言っています。実際には祖母の貯金から入院費や介護にかかる費用を出していたそうです。  もし父が勝手に祖母の貯金を使っていたら(証拠なし)、相続に関係あるのでしょうか?  調停に持ち込んだ場合、正規の相続の分割になってしまうのでしょうか?(土地は名義を一本化したいので)  10年間寝たきりの祖母の介護をした父の寄与分はどれくらい認めてくれるのでしょうか? よろしくお願いします。        

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  • ベストアンサー
  • aminouchi
  • ベストアンサー率46% (376/804)
回答No.3

私は法律のプロではありませんから、相続に関する原則論だけで答えます。 相続に関する原則とは、故人の遺族が配偶者と子供であれば、故人名義の遺産総額の半分を配偶者、残り半分を子供の数で均等に割って相続します、また、配偶者が無く子供だけであれば子供で均等に分けます。 つまり、10年前にsoihrdさんの御祖父がお亡くなりになった時、現金と土地建物の4割の権利、その他の遺産のうち半分が御祖母に渡り、残りを叔母さんとお父様が全体の1/4ずつ得たはずです。今回、御祖母の得た財産を半分ずつ分けることになります。 ところで、御祖父様名義の土地の評価額が600万円ほどということですから、叔母さんの取り分は相続2回分でその半分の300万円、さらに現金+貴金属の半分で300万円合計600万円ほどとなりお父様の提案は理にかなったものであると思います。(寄与分についてはまったく計算しておりません。と言うかそれを自発的に放棄しているという意味でも理にかなったものだと思います)。 つまり、調停を行ったとしても叔母さん側に今よりも条件が良くなることはないと思われますので、その事を専門の法律家によって叔母さんに説明していただけば解決が近いのではないでしょうか。いずれにしろ、専門家の方に相談して譲っても構わないと思う所を譲るのが解決への早道だと思います。

soihrd
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 叔母には良い条件だと言いましたが、逆に私達の介護の仕方などにも文句をつけてくる有様です。 やはり専門家に相談する方が良いのですね。

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

相続手続は祖父死亡時、祖母死亡時それぞれ別個に手続が必要です。 祖父の相続人は祖母と私の父+叔母でしょうが、当時に手続されて無いので法定相続どおりの単純相続になるでしょう。具体事例はこの掲示板の趣旨に合わないので割愛します。 不動産登記を伴うので、司法書士に相談されるといいでしょう。当事者間で話がつかないなら、家裁調停申立てで解決の糸口を探ることになります。調停についても司法書士が相談に乗ってくれるか詳しい方を紹介してくれると思います。

soihrd
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり専門家に相談するのが解決への早道ですね。

回答No.1

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