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遺産分割

遺産分割 友人の話ですが、かなり困っているようです。内容は以下の通りです。 ■家族構成:父(被相続人)、母、長女、長男(友人)、次女、三女 ・父(生前)母と長男(友人)夫妻、三女は現在も同居している。 ・父(生前)母と長男(友人)夫妻は共同して兼業農家を営んでいる。 ■相続財産: (1)居住している土地付一戸建ての家(築50年) (2)田んぼ3反 (3)父名義の銀行口座預金(農業収益の口座は親子で共有) ■相続に関する取り決め:遺言書、口頭による遺言その他一切なし 父の葬儀の後、四十九日も済まないうちに長女と次女が「早く遺産分割をしろ!」と 何度も友人の母と友人に催促するそうです。 民法の規定では、母が相続財産の1/4、残る兄妹で1/8ずつ相続するのでしょうが、 (3)の銀行預金以外、特に農地は売買する際に農業委員会の認可が必要で、 実際に売買することが容易でなく、遺産分割することは非常に困難です。 そこで友人は以下のように考えています。 A:(1)土地家屋と(2)農地を不動産鑑定士に鑑定してもらい評価額を出し、   (3)銀行預金から友人の共有分を控除したものを合計し総額を出す。   そして、それを1/8にしたものを長女、次女、三女に分割で支払う。   三女からは居住する限り、毎月家賃を徴収する。 B:(1)土地家屋と(2)農地の登記を相続者全員の共有として登記する。   そして、小作料を持分に応じて毎年支払う。   三女からは居住する限り、毎月家賃を徴収する。 上記A、Bの案は実際に出来ることでしょうか? また、上記の案以外に有効な対策はあるでしょうか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.2

まあ結局全員の合意を形成しないと仕方ないのでねえ。 家業を継承するものが望む形としてはBが多いですが、一般的には審判などになった場合Aの形です。 再度お母様の相続のときも不動産があると面倒ですし、Aが無難ですねえ。 あと現状にできるだけ即して長女次女三女の農地分は金銭で分割し、残りは持分に応じて共有という形もあります。

  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

とりあえず、訂正として 民法の規定ではお母様は二分の一、4人のご兄弟が八分の一ずつになります。 二分の一+(八分の一)*4=1(遺産全部)となります。 もちろん、合意次第ではどのような遺産分割もできます。 従って、土地家屋・農地・現金を遺産分割協議基づいて ご友人の単独相続としたり、相続分に応じて共同相続もできると思います。 農家なので一番多いのはAに近い分割方法でしょうか。 遺産分割協議により、ご友人に単独相続して、 その他の相続分については差額を現金で支払う方法なら 土地家屋という重要な財産も脅かされないですし 農家を続けることができ 将来、このご兄弟が亡くなった、またはお母様がなくなったという場合に 余計な相続問題が再度生じることを防ぐことができます。 (もう既にご友人の単独所有であるから) ただ、三女から家賃をとれるかについてはBの方法では微妙じゃないかと思います。 まず、Bの方法だと少なくとも三女は土地家屋の共同所有者(八分の一)であるため 共有持分者は、他の持分権者に邪魔されることなくその所有物を使用できます。 もちろん、自分の持分以上に他の者の持分権を害するような使い方をした場合 損害賠償の必要がありますが、それは家賃ではありませんし、 同居というのは他の者の利益を害する使用方法ではないので 八分の一持分権者としてその土地家屋を全部利用できるはずです。 (裁判例も同様の考え方であったと思います。) また、Aの場合も問題があると思います。 同居している親族に、家賃を払え、払わないならでていけといえるかという問題があります。 もちろん、ご友人の単独所有ですから法律的には不可能ではないのですが 遺産分割前は一緒に同居しており、亡きお父様の考えとしてもそのようなことが望まれていない場合 問題なくそのようなことができるかは分かりません。 私として気づくことは以上です。

oushin
質問者

補足

>民法の規定ではお母様は二分の一、4人のご兄弟が八分の一ずつになります。 スイマンセン、こちらのタイピングミスです。確かに配偶者は1/2です。これは理解済みです。 >ただ、三女から家賃をとれるかについてはBの方法では微妙じゃないかと思います。 >同居している親族に、家賃を払え、払わないならでていけといえるかという問題があります。 確かにそこまでする必要は無いと思いますが、父の生前から家業も手伝うわけでなく 家事一般はすべて母とヨメに任せっきりのクセに、イザ相続となるとカネの亡者に なるくらいだから、少し戒めの気持ちをこめて家賃だけでも徴収しようかと。 家賃に関しては、お金ではなく、気持ちの問題です。

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