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母との遺産分割のもめごとについて

2002年8月7日に父が亡くなりました(自殺でした)。そこで遺産相続についての疑問なのですが、法定相続人は、母と私の2人だけです。家は、自宅で、名義は父一人でした。父の亡くなり方が恥ずかしいといって、母は、後には家を売って、転居すると言ったので、土地・家の名義は母一本の方が動きやすいと思い、母のことを思って、私は土地・建物についての相続放棄を法務局で行い、名義は母一人になりました。それ以外の遺産分割らしきことは一切行っていません。しかし、あることがきっかけで疑問を持つようになり、父の残した預貯金(お金の財産)はどうなるのか、全部母のものになるのか、考えるようになりました。弁護士に相談すると、父の残したお金(預貯金)も、母と私で2分の1ずつ相続することになる、と言われました。私の母は、お金のことに関しては、一切、娘の私には言わない人です。うそも平気でつきます。今でも父のお給料がいくらだったのか、父の退職金がいくらだったのか、家をいくらで売ったのかもわかりませんし、私に教えようとしません。私が聞くと話をそらします。しかし、私の夫には、私の父の年収が1400万円で、毎年700万円貯金していた、新しい家は注文住宅で、5200万円だった、それも即金で払った、と話したそうです。そこで、父が亡くなって4年位たって、母は地方都市から中央の都市へ新築の3000万円位するマンションを購入し、引っ越していきました。母は私に、「家はまだ売れないから、ローンでマンションを購入し、今、ローンを払っている」と言っていました。しかし、最近、母のマンションの登記簿謄本をとって調べてみると、即金で現金でマンションを購入していたことがわかりました。まだ家が売れる前のことです。ということは、父が亡くなった後、母は、葬儀などの費用はかかりましたが、父の預貯金は、3000万円以上あったと考えるのは間違いでしょうか?でないと、家も売れていないのに、現金でマンションなど買えるはずもないからです。(その後、家は売れたようです)そうすると、例えば父が預貯金で3000万円残していたとすると、遺産分割で、その2分の1は、私に相続の権利があると考えるのは間違いでしょうか?土地・家は相続放棄しましたが、その他の財産は相続放棄もしていないし、遺産分割協議もしていません。そのことを母に話すと、狂ったように怒り、「自分の老後資金にするから自分がもらって当然だ」「遺産分割協議もやった。」と言うのです。その後は、電話も通じなくなり、弁護士をはさんでのやりとりになっています。すると、母側から、「父が亡くなったあと、ただちに夫名義の預貯金の全額払い戻しを受け、葬儀費用やその後の生活のために消費した」と言ってきました。普通、配偶者が亡くなると、そんなふうに、自動的にただちに配偶者名義の預貯金の全額払い戻しが受けられるものなのでしょうか?私は、父が亡くなった日時点での父名義の預貯金がいくらあったか、めぼしい銀行を調べましたが、200~300万円位しか判明しませんでした。しかし、3000万円もするマンションを即金で買えるほど母がお金を持っていたのなら、たんす貯金でもしていたのでしょうか?私の調べ方が間違いなのでしょうか?母はお金を持っていたのでしょうか?すると、今現在も、実家を売ったお金を母が持っていることになります。自分は年金でつましい暮らしをしていて、マンションを買ったから金もないし、金を送れ、とある時母に言われました。・・・実家を売ったお金はどうしたのでしょう?母は、ミンクの毛皮のコートを2枚も3枚も持ち、贅沢な生活に慣れ、老後は(今72歳です)高級な施設に入るために、マンションを売る考えのようです。ようするに、夫婦の共有財産を、娘に渡したくないのです。弁護士の先生は、「実際、お父さんが亡くなった時にいくら現金があったのかを開示させましょう」とおっしゃいました。あの母が、正直に開示するとは思えません。この先、この母に対して、どう対応していけばよいでしょうか?何かよい方法があれば、ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.3

あと考えられるのが、保険金です。 お母さんが夫に保険金かけていて、受取人がお母さんなら、保険金はお母さんに下ります。 完全成功報酬で、隠し財産を発見したり不動産を発見したり、など いろいろ探し当てるサービスをする探偵がいるようです。 基本料はかかるでしょうけど、発見した資産が多いほど、成功報酬はいくらって決めると、いいと思います。 弁護士を通して依頼した方がいいと思う。 えっとですね、電話番号だけで5分くらいで、誰がどこ銀行にいくら預金していて、どの銀行のいくら借金をしていて、クレジットカードでいくら使ったか がわかるんです。 5分でその程度で、もっと時間をかけると、さらにわかる。 ただ あっけなくわかるので、それじゃあ 重みが無いので、数日かかるっていって、やっと調べたかのように報告するようなんですが、、、 <資産調査>でググってみてください。 中には怪しげなところがあって、基本料とって 何もしないってところもあるので、気をつけてくださいね。 弁護士の中には探偵とリンクしている人もいて、そこに調べさせたりします。 毎年700万の貯金はどこにいったんでしょうねぇ。 不動産投資とかやってたんでしょうか、証券? うーーん 年金でほそぼそって計画だったから、毎月自由になるお金はそんなになかったかもしれませんが、、、 保険金って可能性があるので、調べてもらったほうがいいと思う。 お母さんが保険金が下りたって言えない理由があるのかも。

salaryou
質問者

お礼

おはようございます、アドバイスありがとうございます。 父の保険関係は、私も聞かされていないのです。 ただ、職場の関係で保険がおりる手続きを私がした記憶がありますが、 いくら保険金がおりたかは母からは聞かされていません。 資産調査の探偵ですか!電話でそこまでわかるなんて、驚きました。 早速探してみます。 父は、30年以上前にはやった山林商法というようなものにだまされて、 二足三文にもならない土地を2か所、購入しています。 母側からの回答には、「その点は記憶にないし、行ったこともない。 そちらで調べてくれ」とありました。 これ、絶対嘘なんです。 父が購入した土地を家族で見に行った記憶は私は鮮明に残っているし、 父の遺品を整理したのは母なのだから、当然、その土地の書類も あったはずなんです。 昨日は凹んでいましたが、だんだん、とことん調べてやる!と思って きました。 本当にありがとうございました。 親子の恥ずかしい確執ですが、がんばります。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

まず、大変読みにくいです。 長文には必ず改行を入れて、できればパラグラフ毎に1行空けていただくと読みやすいです。 てなことは置いておいて。 >土地・建物についての相続放棄を法務局で行い・・ >土地・家は相続放棄しましたが、その他の財産は相続放棄もしていないし・・ ポイントはここです。本当に「相続放棄」をしたのですか? 相続放棄をすると、すべての権利と義務を放棄したことになるので、質問者さんは一切の相続から除外されます。 「土地・建物だけ放棄して他の資産は相続する」のは、相続放棄ではなく「遺産の分割」です。 似たような手続きで「限定承認」というものがありますが、これは資産と借金の両方がある場合、資産の範囲内で負債を相続する場合の手続きのことで、相続放棄とは異なります。 まず、法務局で手続きしたものが何であったかよく確認することが先決です。 通常の場合、相続は一応法定相続割合というもので取り分を決めますが、何もこの通り相続する必要はありません。 相続人が母と子1人なら法定割合は1/2ずつですが、相続人同士が納得すればどのような割合ででも分割することは可能です。 だから「分割協議書」をこしらえて、それぞれの取り分を明らかにするわけです。例えば不動産全部と預貯金の1/3は母が、残りの預貯金や株は子が、というように。 金融機関は後々の揉め事を嫌うので、預貯金の支払にあたっては相続人全員の承諾を必ず確認し書類として残します。母親が金融機関から預貯金の支払を受けたのなら、質問者さんが分割協議に賛成したか、あるいはすべての相続放棄を正式にしたからと考えられます。 もしそうなら、相続手続きはすべて終了しているので、今更何を言っても手遅れということです。 相続時点でどの程度の預貯金があったかを知ることは可能です。 預貯金があったと思われる金融機関に尋ねることです。もちろん質問者さんが相続の権利があるということを証明した上での話しですが、金融機関が質問者さんの身元を確認できれば、相続時点での書類を見せてもらえると思うので、解約した金額は解るはずです。 弁護士名で照会すれば、話はもっと早いと思いますが。 ただし、どの金融機関のどの支店にあったかは、思い当たる所を片っ端から当たっていくしかありません。 また預貯金以外の資産、例えば株や国債もということになると、かなりの手間がかかるでしょう。 最後に。 仮に相続時点の資産の金額が判明したとしても、母親が既に使っていたり、あるいは質問者さんに渡すことを拒んだときは、最後は法廷で親子が争うことになります。その覚悟はありますか? また、質問者さんが「相続放棄」をしていたのなら、すべては無駄足になります。

salaryou
質問者

お礼

読みにくくてすみません、アドバイスありがとうございます。 相続放棄ですが、これは、法務局で行った手続きで、「土地・建物について」のみ放棄する、ということなので、 法務局にも確認しましたが、この書類をもって、全ての相続放棄にはならないとのことでした。 全ての相続放棄をするには、家裁へ行かなければならないとも聞いたことがあります。 また、銀行もめぼしいところは全て、必要書類をそろえて、残高を調べました。 私は、この手続きを始めてから、最後まで戦うことは固く決意しています。 母に、いつまでも嘘をついたり、隠し事をしたりしてほしくないのです。 ありがとうございました。

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.1

もし、お父さんが遺産を残したら、それを受け取った人に 相続税がかかるんですね。 遺産が多いほど、相続税は高くなる。 お金は残していなくても家を相続したら、相続税を払わなければならないので、アパートを借りて相続した家を売って相続税を払わなければならない人もいる。 そうなっては家に死んだ後、家族はこの家に住めなくなるとして、生前贈与をする人もいる。 その方が収める税金が少なくなるから。 お父さんが生前にお母さんに財産を譲渡し、贈与されたお金の一部で贈与税をお母さんが払っていたかもしれない。 うーん 税金をどれだけ納めたかって、誰が調べられるのだろう? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm 自分の分を納税したことを証明する書類を請求できるが、、、本人から委任状をもらってないと、無理かなぁ。 一応国税局に、聞いてみるとか。 聞いたついでに話をして、おかあさんがマンションを現金購入したってことで、そのお金はどこからきたのか、調べるかも・・・ もし生前贈与とか遺産相続をしたのに、税金を支払っていないと発覚した場合、悪質だとなるとがっぽりもっていかれる。 弁護士さん そこらへん教えてくれなかったんですか? ただ、お母さんの資産だって可能性もありますよ。 お父さんに言って、税金がかからない範囲内で、毎年お金を受け取っていて、それかもしれない。 所得税ってありました、年間いくらまでなら所得税を支払わなくていいとかあるんです。 そうすると扶養から外れないし、保険料も支払わなくていい。 そうやって税金を逃れるために、子供や孫の名義に変える人いるんです。 弁護士さんはお母さんがいくら遺産を受け取ったか言ってもらいましょうってことですよね。 腕のいい探偵なら、どの銀行に口座持っているとか調べられますよ。 証券は無理でしょうけど。 お父さんの口座を閉鎖したとき、現金で受け取っていないでしょうから、おかあさんの口座に送金されたと思います。 その送金先の口座の動きをみればいいわけですが、、、、 裁判を起こさないと、銀行側に開示を求められないと思います。 ただ、脱税の疑いがあると、国税庁が入ったら、開示すると思います。 出さないと公務妨害? になりますから。 ひとまず、作戦練ってからがいいかも。 開示を求めて拒否されたら、国税局に聞いてみる って言うとか。 国税局は逃がしませんからねぇ・・・

salaryou
質問者

お礼

お忙しいところ、早々のアドバイスを大変ありがとうございます。生前贈与までは考えませんでした。でも、おそらくたんす預金で、母は、税金など納めていないと思います。でも、国税局でいろいろ調べてみる手はありますね。いろいろ探してみます。実家は北海道の地方都市なので、銀行も限られていて、主だった銀行に、遺産相続のため、ということで、父が亡くなった日の父名義の口座にいくら残高があるのか、調べたんです。でも、想像以上に少なかった。これは、とても意外なことでした。父は、おおうつ病だったので、自殺の危険があると病院からも言われていたし、きっと自分は死ぬ覚悟を決めていて、その前に、母が困らないように、お金のことは何かしたのでしょう・・・それがどうのような方法なのか、わかりませんが、今後、調停、裁判と進みそうです。母は、母側の親戚たちに私のことを悪く言いふらしていて、もうさんざんです。でも、きっちりけりを付けたいので、最後までがんばります。ありがとうございました。

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