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通帳の名義を変更することについて。
亡くなった妹(配偶者・子無し)の財産を、母(父は既に他界)が相続することになりましたが、銀行の通帳を母の名義にするのに、銀行で兄弟姉妹(5人兄弟です)の印鑑証明と住民票が必要だと言われました。どうして必要なんですか? また、印鑑証明と住民票が揃わなかった場合、通帳を母の名義にすることはできないんですか?
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死亡した順番が重要です。 「父」と「妹」のどちらが先に死亡したのでしょうか。 「父」-「妹」の順番で死亡した場合、法定相続人は母一人です。 この場合には、妹の兄弟姉妹は相続人に当たりません。 従って、「妹」が生まれてから死亡するまでの戸籍等と母の戸籍及び住民票があれば、十分です。 この状態にもかかわらず銀行が兄弟姉妹の印鑑証明を要求したのであれば、理由がないということになります。 なぜ必要なのか説明してもらいましょう。 もちろん、その説明の正当性を弁護士または司法書士に確認してもらうことを伝えた上でです。 「妹」-「父」の順で死亡した場合は、いったん「父」と「母」とが妹の財産を相続し、「父」の死亡によって父の配偶者である「母」及び父の子供たちである「妹の兄弟姉妹」に相続されることになりますから、これら相続人全員の意思に基づいた相続財産の処分であることを証するために、相続人全員の印鑑証明等が要求されることになります。
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預金の名義人が死亡した場合、その預金は遺産として相続の対象となります。 金融機関では、そのような場合に、特定の相続人が勝手に預金を引き出すと、他の相続人から異議を申し立てられることら、遺産の分割が終わるまでその預金を凍結して引き出せなくします。 凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書をそろえと引出の手続きをする必要が有ります。 詳しくは、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/yokuarusitumon.htm#故人名義の預貯金の凍結とは?
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URL参考になりました。ありがとうございました。 遺産は母が全部相続すると決めているので、この場合の「相続人全員」とはやはり母のぶんだけでよいということだと思います。もう一度銀行に聞いてみます。
>どうして必要なんですか? 相続人だからです。 まず、妹さんの相続人はこの場合第二順位である父と母です。 しかし父は死亡しているので、父の相続人である父の子供達は「代襲相続人」になります。つまり父の相続分を代わりに兄弟で分配するわけです。 >通帳を母の名義にすることはできないんですか? 出来ません。 相続人全員の同意が必要だからです。
お礼
書き込みありがとうございます。 「代襲相続人」というのをはじめて聞きました。 妹の相続人は母のみだと思っていました。違うのでしょうか・・・。
お礼
「父」-「妹」の順番です。 ありがとうございます。参考になりました。 銀行に行ってきちんと説明してもらってきます。