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パート・アルバイトで130万円をこえると…
私は今、バイト先を2か所掛け持ちでフリーターをしています。 年収は、交通費を引くと概算でおよそ150万円になります。 質問なのですが、よく所得税や国保の関係で 103万もしくは130万を『微妙に』超えると損だ、とききますが、 この『微妙に超えると損な金額』というのは、具体的に、いくらぐらいのことを指すのでしょうか? また、これは個人的な価値観にもよるものでしょうか? それとも、法律などに根拠のあることなのでしょうか…? お教えいただけましたらうれしいです。 よろしくお願いいたします。
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- nik670
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103万というかkuroooさんに親はいますか? 親が会社で年末調整するときにkuroooさんの 収入が103万以下なら扶養控除の対象に できるんです。ただそれだけですよ。 だから103万超える、超えないは親の年末調整 に関係するだけです。親がkuroooさんを扶養控除の 対象にできれば親の所得税が年間でおおむね38000 円安くなります。 だからkuroooさんの収入が104万なのに親に 103万というのはまずいことです。親は所得税 の脱税になりますから。 ただこの103万が何に対して103万なのか 素人には難しいんです。 kuroooさんの課税収入に対して103万なんです。 だから非課税である交通費などは含まれません。 今度は130万っていうかkuroooさんは健康保険 どうしていますか?親の扶養に入っています? であればkuroooさんは健康保険料は払っていませ んよね。 じゃあkuroooさんが130万超えると一般的には 親の扶養には入れません。 だからkuroooさんご自身がバイト先の社会保険に 加入するか、役所で国民健康保険に加入しなければ なりません。 kuroooさんが収入一定額以上あるのにいつまでも 0円で親の扶養には入っていられないということ です。130万以上稼ぐなら自分でお金を払って 健康保険証を手にしろ!ということなんです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>よく所得税や国保の関係で、103万もしくは130万を『微妙に』超えると損だ、とききますが ・103万は税金の場合の話で ・130万は健康保険の扶養に入っている場合の話になります (国民健康保険の場合は関係ありません) ・103万円の場合 これは、給与として収入がある場合で(正社員・パート・アルバイト等):期間は1/1~12/31の収入の合計(通勤交通費:非課税分は入りません) ○103万を超えなければ、本人は所得税は掛からない(104万とかだと所得税はかかります)(103万の場合住民税は掛かります) (自分で健康保険・国民年金・社会保険・保険料控除等の基礎控除以外の控除が無い場合に限ります) (基礎控除以外の控除がある場合は、103万の意味はなくなります) ○親御さん、ご主人等が、その子供、もしくは配偶者の収入が103万を超えなければ、扶養控除(子供の場合)、配偶者控除(配偶者の場合:普通には奥さん)を受ける事が出来るので その控除によって、本来の税金が安くなる(所得税・住民税) ・130万の場合に付いては、国保加入の様なので直接は関係しないので省略します >この『微妙に超えると損な金額』というのは、具体的に、いくらぐらいのことを指すのでしょうか? ・扶養・配偶者控除を受ける場合は、1300001円です(1円オーバーで控除は受けられません) (配偶者の場合は、別に配偶者特別控除が受けられますが) ・所得税だと1032000円でしょうか、所得税100円 それ以下だと、所得税が計算できないので ・参考 質問者様が、国民健康保険に加入されている場合は 103万の意味もなくなります 収入-給与所特控除=給与所得:所得 所得-控除(基礎・社会保険料・生命保険等)=課税所得 課税所得×税率-調整額=税額:所得税 控除金額により課税所得が0になれば所得税は掛からなくなるので 控除金額により課税される収入金額も変わってくる為 (103万は、控除が基礎控除だけの場合の金額です)