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妻の個人年金、夫の年末調整
結婚して1年半ほどの専業主婦です。 働いていた頃、自分で個人年金に加入していて 自分の年末調整で申告していました。 今年度は専業主婦で一切の収入がありません。 妻が契約者&被保険者の個人年金は、妻名義の通帳から 引き続き引落しをしているのですが、 実際には主人の収入を入金して充てています。 この場合、そろそろやってくる主人の年末調整で 主人の個人年金の方で申請できますか? 証明書には主人の名前は全く出てきません。 もしできないなら、どうすれば来年はできるように なるのか教えていただけますか?
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#2です。 ●残り420万円のうち110万円を引いた310万円が贈与税の対象になるんでしょうか。 (A)単純に言えば、そうなります。 これは、実際には受け取っていなくても、受取る「権利を贈与された」ということになります。 最初の年金を受取った時点で、課税対象となります。 ●死亡した場合、残計算されて主人に全額払われるようになっています。 (A)これは、みなし相続財産となります。 ●現実にはどういう処理をされているのでしょうね? (A)現実には、夫から妻へ毎年保険料分だけの贈与がされたとして、処理します。 年末調整はできませんが、たいていは110万円以内に納まりますし、受取るときに余分な税金がかかりません。 そもそも年末調整は、生命保険10万円、個人年金保険10万円が上限なので、たいていは夫様の分だけで上限を超えてしまいます。 ●年金の支払いが始まる頃も今の夫と生計を一にしていたらその毎月5万円という金額は二人で使いますよね。それでも関係なく贈与税の対象になるんでしょうか? (A)なります。 贈与税とは、本来、自分が稼いだわけではないお金を受取ったときにかかる税金です。 そのお金をどのように使うか、ではなく、受取った時点で課税されます。 自分で稼いだお金に「使う前」に所得税がかかるようなものです。
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- rokutaro36
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#2です。 年金保険が贈与税の対象になる場合、年金開始の時期に、受取りの総額に対して、贈与税の対象になります。 つまり、単純に言えば、年間60万円で10年間の保険だとすると、600万円に対して贈与税が発生します。 毎年の60万円ではなく、受取り総額の600万円から110万円を控除することになります。 (実際には、もう少し、複雑な計算をします) また、今まで支払った保険料のうち、質問者様ご自身が払った分は、当然ですが、贈与税の対象になりません。夫が払った分に対して、贈与税の対象になります。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 おっしゃるように、年間60万円×10年で600万円 もらう契約になっています。 この贈与税はいつからかかりだすものなんでしょうね? 妻の私は全体の30%を自分で払ったところで 主人にバトンタッチしたことになるので、 600万のうち180万円は私の正当な取り分、 残り420万円のうち110万円を引いた310万円が 贈与税の対象になるんでしょうか。 そして、当然もらっている最中に私が死亡することもあります。 死亡した場合、残計算されて主人に全額払われるようになっています。 このあたりもあるので、贈与税と言うのは生きて10年分全額 もらってから払うことになるのでしょうか? おっしゃっていることは事実だとわかるのですが、 実際私のようなケースは世の中にたくさんあると思うのです。 妻のもともとの個人年金を夫が代わりに払うと言うこと。 現実にはどういう処理をされているのでしょうね? 贈与税の面倒さを考えて、夫が払っていても年末調整では 申告しないパターンが一般なんでしょうか?? あと、年金の支払いが始まる頃も今の夫と生計を一にしていたら その毎月5万円という金額は二人で使いますよね。 それでも関係なく贈与税の対象になるんでしょうか?
- hinode11
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#4です。 >妻が働いていた時代に蓄えたお金で払っているという解釈が成り立つ以上・・ 妻に蓄えがなくて夫が負担しているという解釈も成り立つじゃないですか。質問者をいじめるための無理な解釈はしないでもらいたい。 >・・一年で60万円です。これって贈与税のラインですよね。 贈与税の非課税ラインが60万円だったのは昔の話です。現在は、年間110万円以下なら贈与税は非課税です。
お礼
何度もありがとうございます!!! そうですか、今は110万円になってるのですね。 安心しました。 本当にありがとうございます。 とってもスッキリしました!!
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 >夫が負担したと言う何か証明するものが必要でしょうか? ご主人が個人年金保険料の控除を申告するときは、保険会社が発行する保険料支払証明書(すでに、保険会社から郵送されてきたはずです)が必要になります。しかし、保険料控除申告書に契約者の名前(奥さん)を記載するだけでいいです。ご主人が負担した証明(通帳のコピーなど)は不要です。 年末調整でも、確定申告でも、ご主人が負担した証明は不要です。
お礼
二度も回答ありがとうございます! なるほど、保険会社の発行する支払い証明書だけで いいんですね!助かりました。 もしご存知なら、贈与税のことも教えていただけませんか? 夫が払っていたなら妻が受給するときに贈与税がかかるのか、 また毎月5万円ちょうどだと(年間60万)どうなるのか。。。
- mukaiyama
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>妻名義の通帳から引き続き引落しをしているのですが… 妻が働いていた時代に蓄えたお金で払っているという解釈が成り立つ以上、夫の申告材料とすることは無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >もしできないなら、どうすれば来年はできるように… 夫の預金口座から引き落とせば、控除証明書に夫の名前は載っていなくても、夫に払ってもらっているという主張が成り立ちます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 タックスアンサーも読んでみたのですが、 どう解釈したらいいのかわからなくて・・・。 引き落とし口座を主人の口座に切り替えるのが 一番問題ないですかね。 あとは、2番の方のおっしゃる贈与税の問題ですね。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
#1さんの回答のように控除を受けられるのかどうか、私は情報を持っていませんが、夫の控除を利用していたのなら、年金を受取るときには、今度は贈与税の対象になりますよ。 夫が支払っていたことを証明するようなものですから。
お礼
回答ありがとうございます。 ちょうど、私がもらう予定の個人年金は毎月5万円、 一年で60万円です。 これって贈与税のラインですよね。 どうなるんでしょう。。。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
個人年金の保険料が妻名義の通帳から引落されても、その資金が夫の収入の一部なのであれば、夫が負担した保険料ですから、夫の年末調整で保険料控除を受けることができますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 夫が負担したと言う何か証明するものが必要でしょうか? 例えば毎月その金額を夫の通帳から出金・妻の通帳に 入金などの履歴のある通帳のコピーとか。。。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 なるほど、だいたい疑問な点はすべてわかりました。 残念なのは、主人名義の個人年金がないことです。 個人年金とほぼ同じ状態の生命保険には入ってるのですが ジャンルが個人年金ではないんです。 で、せっかく私の個人年金の分を払っているのだから 申告しようと思っていたのですが。。。 あきらめて、主人の年末調整には主人の生命保険分だけ 申告するようにします。