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年末調整の控除対象になるもの

いつもお世話になっています! 年末調整について伺いたいのですが、現在、私は専業主婦をしていて収入がありませんが、 国民保険料・国民年金・去年収入がありましたので市民税の支払いがあります。 主人に支払ってもらったので、年末調整時に会社へ提出する予定なのですが、 一応、国民年金と国保は控除対象となると他のとこで書いてありました(違っていましたらご指摘下さい)が、妻の市民税は控除対象にはなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

所得税の控除は↓に書かれているものだけとなります。税金は控除出来ませんが、これが出来れば税金による控除によって税金が変るためおかしなことになってしまいます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 国保や年金は社会保険料に当り、これを旦那さんが払ったのであれば控除対象となります。例えば、あなたの銀行から口座振替したとかであれば、控除対象にならない場合もあるでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

正真正銘会社であって、年末調整までするなら社会保険のはずですが・・・(強制適用です) 通常は、配偶者の社会保険の扶養に入りますので、国保など発生しません。扶養に入れないのは収入がある場合ですし。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>主人に支払ってもらったので、年末調整時に会社へ提出する予定なのですが…妻の市民税は控除対象にはなりませんか? なりません。 社会保険料控除はその保険料を払った人が控除を受けられるものです。 ご主人が払ったのであればご主人が控除を受けられるので、ご主人が年末調整で会社に申告すればいいです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4

  • nitto3
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回答No.3

私は専業主婦をしていて収入がありませんが この場合年末調整なんてありませんよ。 主人に支払ってもらったので、年末調整時に会社へ提出する 会社にって働いていないのになぜ会社ですか? ご主人の会社ですかね? 控除対象にはなりませんよ。 扶養届けを出せば扶養控除ができます。

回答No.1

  税金を控除対象には出来ません 収入から経費を控除した後で税金を計算します この計算した税金を更に控除して税金を計算 この計算した税金を更に控除して税金を計算 この計算した税金を更に控除して税金を計算 この計算した税金を更に控除して税金を計算 あれ....税金が0になっちゃった  

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