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年末調整の個人年金について
年末調整の時期になってきましたが、私の個人年金の保険料証明書が一般になっています。契約者が私で、被保険者が妻で年金の受取人が私です。この個人年金は、年金でなく一般の生命保険になるのですか。
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#2です。 いろいろと入り乱れてきましたので、個人年金の控除についての条件です。 http://allabout.co.jp/finance/insurance/closeup/CU20050127A/ 1.年金の受取人が保険料もしくは掛け金の払い込みをする者、またはその配偶者となっている契約 2.保険料は、年金を受け取るまでに10年以上、保険料を支払う契約であること 3.年金の支払いが年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うことなっている期間10年以上の確定年金または有期年金、終身年金であること。 で、最も重要なのは、商品自体に、「個人年金保険料税制適格特約」がついていることなのです。 1~3の条件をみたしていても、その商品にこの特約がついていなければ、通常の生命保険料控除となります。 保険会社が、生命保険料控除の証明を送付してきたのは、その商品自体が対象となっていない可能性が大です。 その他の問題であれば、申込時にチェックされ、「これでよいのですか」と確認される可能性が強いです。
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- kaputun
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1.年金受取人=被保険者 2.年金受取人=契約者(または配偶者) 3.終身年金 4.保険料の払込期間が10年以上 簡単に言うと上記の基準を全て満たしたものが「個人年金」の控除対象契約です。 質問者さんの契約は、1に該当しておりません。
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早速の回答ありがとうございました。 保険会社に問い合わせしたら、途中でも年金の受取を変更すれば、 税制適格年金の特約を付けられるとのことなので、一度保険会社に 詳しく聞いて、検討したいと思います。 ありがとうございました。
- debukuro
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生命保険の年金は 「収入金額等」の「雑収入」の「その他」の収入になります。 申告書の(ウ)の欄です。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
- morino-kon
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「個人年金」という名称ですから、当然、保険料控除も「年金」だと思いますよね? ところが、生命保険料控除の「年金」に該当するのは、一定の条件があるのです。 支払方法や、据え置き年数などです。 通常の個人年金も、契約者・被保険者・受取人というのは設定されており、それが奥様であることは問題ではありません。 たとえば、ドル建て/一時払いで、7年満期の商品がありますが、受取り方法は年金形式でも、保険料控除は「年金」ではありません。 商品ごとの扱いは保険会社のコールセンターでご確認を。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
- Rahiri
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[個人年金]という名称からして 生命保険の年金タイプ(年金のように保険金を少しずつもらうタイプ)なのでありましょう。 [契約者][被保険者][受取人]という名前があることでも これが生命保険というのは明白だとおもいます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 分かりやすく大変助かりました。 個人年金でもいろいろあるのですね。詳しく聞かないで加入したのを 反省しています。 保険会社に問い合わせしたら、途中で税制適格特約が付けられるとの ことなので、今度は、詳しく聞いて検討したいと思います。 ありがとうございました。