1番様が書かれているように、「給食」自体は福利厚生の一環であり、それをやめさせる直接の条文は御座いません(労基法の中で考えると)。
しかし、労働基準法第34条第3項で、「休憩時間中(端的には「昼休み」ですね)は、原則として労働者の好きに行動させなさい」と言う意味の条文を規定しております。且つ、この『休憩』において、通達に[※1]より、事業所(敷地)の外に行くことを制限することは可能ですが、特段の理由が無い限り外出禁止規定は認められませんので、強制的な給食により休憩時間の利用が阻害される[※2]のであれば、労働基準法第34条違反の可能性があります。
あと・・・労働基準法第34条に関係する判例[※3]も有るのですが・・・弁護士資格所持者がうかつに判例を引用して回答すると弁護士法に反するので・・・
※1
「休憩自由利用につき事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差支えない【昭22.9.13 基発17】、また、「外出につき許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息しうれば必ずしも違法にはならない【昭23.10.30 基発1575】」
※2 労働者の受忍限度を超えているとか、世間と比べて給食による拘束時間が長い等
※3 上記の※1の文章は『労務行政』が発行している「労働法全書2010年版」の401ページ3段目に印刷されている物をそのまま書きました。そして、同ページ4段目以降に判例が載っております。ですので、大きな書店の法律書コーナーで確認してみてください。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳細な判例等ありがとうございました わかりやすいご回答で助かりました。