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著作物の翻訳について
私はある日本の本を英文に翻訳しました。翻訳自体は10年前に完成しており、近々記念に自費出版をしようと思っていました。翻訳、出版にあたっては原作者の方に許諾を得ているのですが、最近別の方が同じ作品の英文翻訳を先に出版されたことを偶然知りました。(その方も原作者の許諾を得ています。) 念のためその方にコンタクトをとり自費出版することをお伝えしましたが、その方が最近出版したばかりであるため、私があくまでも記念に出版するということであっても、あまり気持ちよく受け止められていませんでした。 お互い原作者の許諾を得ているので法的には問題ないとは思うのですが、その認識で問題ないでしょうか?またこちらが何かリスクヘッジしておく必要のあることなどありますか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
問題の責任は原作者の方にあると思います。 まず、原作者に事実関係の説明を求めるべきだと思います。 原作者に責任があっても、もう一人の翻訳者の方が裁判で「自分が正当な翻訳および出版権を得ている」と確認するよう主張する可能性もあります。特に契約内容に、日本国内での排他的な出版権と明記されている場合は、結果的に質問者さんも巻き込まれ、法的な不利益が発生する可能性があります。 また、他の方の指摘にもあるように、著作権のうち、著作財産権は売買が可能です。もし、第3者に売り渡した著者には原作を著しく変更しない、あるいは本来の意図を歪めないよう求めるという、著作人格権があるにすぎません。なので、著作財産権の現状についても確認が必要だと思います。 できれば、著作権の専門家(弁護士)などに相談することをお勧めします。
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- purunu
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著作権者(=原作者)は、翻訳権を他人に与えることができますが、 その際は、一人に与えることも、複数に与えることもできます。 著作権者が一人に与えて「排他的、あなただけですよ」といって、 それをほごにして他人にも与えたら、著作権者の信義違反ですが、 何もいっていなければ「排他的ではない」と思われます。 すなわち、「お互い原作者の許諾を得ているので法的には問題ない」 という状況です。
お礼
Purunuさんご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。(双方が著作権者から許諾を受けている)=(お互いが排他的ではない許諾を与えられている)と考えられますよね。お互いが法的に問題ないことが確認できて安心しました。ありがとうございました。
ちょっとずるいですが、原著者に前文を書いてもらったり、批評を書いてもらったりして前や後ろに附けるという手もあります。 原著者のお墨付きだよ、という形にするのです。 もちろん英文で書いてもらわないと意味無いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほどそうゆうこともできますね。ただ残念ながら原作者の方はかなりのご高齢で、現在は文章を書ける状態ではなくなってしまいました。今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- potachie
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外国の著作権を日本の出版社が買い取るケースはあまりありません。 ただ、出版権(版権)を買い取っている場合は多いので、「原著作者」に確認をし、翻訳権を得ていることを文書にしてもらうことです。 あなたが、国内の出版社と原著作者との間にどういう契約がなされているかを気にする必要は無く、あくまでもあなたと著作権者との契約の問題です。 なお、口約束は約束ではないので、証拠が残る形で。 また、翻訳後の内容が似ている場合など、翻訳物間での著作権(翻訳後の文章の著作権はあなたと原著作権者の両方にあります)の争うが発生した場合、日本では先に翻訳したのがあなたであることを証明できれば、あなたの勝ちです。出版した時期ではなく、書いたのが早いほうの勝ちになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。私と原作者(=著作権者)の方の間では翻訳することを許諾する内容の書面をいただいておりますのでその点は大丈夫かと思います。翻訳物の内容が似ていることを理由にもめた場合はこちらが先に創作していたという証拠が重要ですね。参考になりましたありがとうございます。
原作者が著作権を有しているとはかぎりません。 先に出版した人や、その本を出版した出版社などが著作権を買い取っている場合は、そちらの許諾を得なければならないでしょう。 後にトラブルが起きないように、権利関係をよく確認されたほうがいいと思います。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。原作者の方が著作権を有しておりますのでその点は問題ないかと思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。残念ながら原作者の方は現在ご高齢になってしまい、そのような込み入った話のできる状況ではなくなってしまいました。原作者(=著作権者)と相手方との契約内容がどのようになっているか解りかねるのですが、もし相手方が排他的な出版権を有しているのであればこちらが翻訳および出版することをお伝えしたときに、排他的な出版権を有すると主張してきたはずですのでその点は大丈夫なのではないかと思っています。やはり一度専門家の方に相談するのが懸命かもしれませんね。ありがとうございました。