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翻訳された詩の著作権について
少々、疑問に思ったことがありますので質問させてください。 最近、ふと詩集を購入したのですが、外国(イギリスやフランスなど、国籍は問いません)の詩人が作成した詩を翻訳した文章そのものに、著作権は発生するのでしょうか? また、その翻訳は違法ではないのでしょうか? 詩あるいは翻訳をサイトなどに転載するのは違法でしょうか? 詩人の方は、すでに死後50年以上経過していますが、翻訳された出版本自体は20年ほど前のものです。 よろしくお願いします。
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>また、その翻訳は違法ではないのでしょうか? の部分だけ。それ以外は、sesameさんが既に回答しておられますので。 翻訳の際には、著作権が切れていなければ、エージェントなどを通じて、翻訳する権利を獲得します(著作権法的にいえば、「翻訳」の許諾を得ます。) きちんと、原作者にも著作権使用料=印税が行っているということですね。 著作権法では、このように権利者の許諾を得て行った行為は違法ではないこととされます。 なお、第二次大戦中の連合国民が大戦中又は大戦前に創作した著作物に関する保護期間は、死後50年からさらに10年程度加算されることになっています。 御注意ください。 もし保護期間について御懸念があれば、追って補足ください。
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- sesame
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翻訳し、出版された本には原著作者と翻訳者双方の著作権がともないます。 原著作者(この場合は詩人)の著作権が失効していても、翻訳者の権利が切れていなければ、翻訳者に無断で訳文を公開することはできません。 なお、あなたが著作権の切れた原詩を自力で翻訳したものは、自由に公開してかまいません。 その際、他の訳を参考にすることまではできます。
お礼
sesamiさん、回答ありがとうございます。 原作の著作権と、翻訳の著作権があるのですね。 自分で訳したものを、である場合は公開できるとの事ですので、頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
north073さん、回答ありがとうございます。 大戦中、あるいは大戦後の創作物のことも教えていただき、参考になりました。 ありがとうございました。