- ベストアンサー
翻訳
今、個人的に時刻表本文(国内外の列車の運行スケジュール)の翻訳をやっております。 実際問題これ(翻訳したもの)をホームページ上で公開する際の著作権はどうなるのでしょうか? 例えば、日本の鉄道時刻表ならば弘済出版社、トーマスクック時刻表ならダイヤモンド・ビック社及び英国トーマスクック社の許諾を必要とするのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
大まかには Zz_zZ さんの仰るとおりだと思うのですが、「時刻表そのものについては、列車の停・発車する予定の時間の羅列ですので、「思想や感情」を表現したものとは言ず、著作物では無く、著作権もありませんが」とのご見解でありながら、「駅に掲げられている時刻表をメモしてきても、それは複製に当たります。」とのコメントがちょっと不思議なのですが? 時刻表が著作権法でいう著作物に該当しないことは、昭和6年に東京地判で判示されています。ですので、駅の時刻表をメモすることは特に問題ないはずです。 ただ、出版物である時刻表が著作物ではないかというと、そうではありません。これは、著作権法第12条でいう編集著作物に該当するはずです。判例はないようですが。 したがいまして、時刻表の枠や配列などをそのままに、翻訳だけしてHP上に掲載するというのは、許可なくはできないと考えます。 著作権に関する疑問は、Zz_zZ さんが参考URLで掲げておられる著作権情報センターでも受け付けておりますので、そこでしたらより的確な回答が得られると思います。
その他の回答 (4)
「駅構内に掲示された時刻表や料金表が著作権法でいう著作物に該当しない」というのは、東京地判昭和6年7月24日新聞3303号8頁にあるそうです。「そうです」というのは、判例文そのものが手元にないからです。 大きな本屋さんで判例集を探せば載っているのかもしれませんが、簡単な記述でも宜しければ、一橋出版の「著作権法の解説」(千野直邦氏、尾中普子氏著)第14頁をご参照下さい。 それと、検索エンジンで「時刻表」「著作物」「判例」を and 条件にして検索してみて下さい。 また、実際の出版物は、海外のものであっても「編集著作物」として保護される可能性大です。下記URLは、判例ではありませんが、甲第24号証の二、三が参考になるのではないでしょうか。
- Zz_zZ
- ベストアンサー率44% (756/1695)
>>「駅に... 」とのコメントがちょっと不思議... 「駅に掲げられている時刻表」そのものは、既に著作物です(と考えます) が、如何でしょう? その「駅に掲げられている時刻表」のデータのみをメモし、独自に翻案 した場合は良いのですが、相当難しいのではないかと想像した次第ですの で... 出来ましたら、その根拠「昭和6年に東京地判で判示...」が、何処か に有りましたら後学のためにお教え頂けると有り難い。
お礼
皆さんの回答は、国内の時刻表の場合に限っての回答に見えますが 海外の場合は、実際の出版物(ex.Thomas cook)を参照しています。 この場合は、?
- Zz_zZ
- ベストアンサー率44% (756/1695)
著作物(「思想または感情を創作的に表現したもの」)を作った者は、 その自信の著作物に対して著作権を主張できます。 時刻表そのものについては、列車の停・発車する予定の時間の羅列 ですので、「思想や感情」を表現したものとは言ず、著作物では無く、 著作権もありませんが、これらを編纂(へんさん)したり、全国の路線 の時刻が分かるように配列したり、また説明を加えるなどして工夫した ものは、「時刻を分かりやすく表現する」という意思の元に創作された 著作物と考えられますから著作権を有することになり ます。同じことは、 電話帳でも言えます。 逆に、全く独自に収集し編集した時刻表データを創作すれば、それに 対して著作権を主張できますが、なかなか難しいと思います。駅に掲げ られている時刻表をメモしてきても、それは複製に当たります。 各鉄道会社や時刻表出版社に転載・複製・改変・翻案の許可を取る 必要が有ります。 (参考-悪い例を含む) http://www.st.rim.or.jp/~kawanobe/rail/table/copyright.html http://www.higashitotsuka.net/info/copyright/ http://www.cric.or.jp
- 参考URL:
- http://www.cric.or.jp
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。
著作権法についてはあまり知らないので正確性を欠くのですが・・・。 時刻表データの二次利用については発行元に承認を得る必要があるのではないでしょうか。時刻表サイトには『弘承平成**年**号』とあり、これが承認を受けたということであるように思われます。 http://ekitan.com/announce/helpjikoku/jikoku.html?TOP=http://ekimae.toshiba.co.jp&REF=http://ekimae.toshiba.co.jp/announce/helptop/&AN=-1 http://eki.joy.ne.jp/ など。 ちなみに弘済出版社は交通新聞社に社名変更しています。 http://www.kotsu.co.jp/
お礼
ありがとうございます。まず1つ法律のトピにこの質問は統合しました。 2.参考にさせて頂きます。
お礼
ありがとうございます。 ところで、”時刻表が著作権法でいう著作物に該当しないことは、昭和6年に東京地判で判示されています。”の一文ですが、昭和6年ではなく平成6年もしくは昭和60年のあやまりでは? また、この判例はどこで調べられますか?