• 締切済み

業を営む者に係わる事実をネット上で公表するのは?

ラーメン屋やペットショップの営業上の欠陥をネット上で叩くのはまずいことだと思っていますが、法的根拠は刑法230条の名誉毀損ということでいいでしょうか(質問(1))?虚偽の風説ではないので、業務妨害の類にはあたらないということでいいでしょうか(質問(2))? また、医療に関する場合は、医療従事者の名誉や富よりも患者たちの命や人生のほうが大事だと思うので、不適切な行為(手術の失敗、判断ミス等)をミス、失敗などと明記せずにそれが推測できるような事実をネット上で公表しても、刑法230条第2項の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図る」という規定から適法という考えでいいでしょうか(質問(3))? また、医療行為自体を指摘するのは適法だったとしても、診察回数を無駄に伸ばして金を不必要にとろうとするというような点をネット上で公開するのは適法なのでしょうか(質問(4))? 以上4点について、全部でなくてもかまいませんので、お教えください。

みんなの回答

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.4

社会的にトレードオフがあるような事柄については、法律だけではシャープな効力はありません。 そのための判例法ですので、明確にしたいなら当事者同士で争うことになります。 法律は、どちらに倒れてもカバーできるように (つまり明らかに適法ではないように) 作られてますし、そうでない場合はカバーできるように改正されます。 喧嘩する相手としては医師会は非常に強力なギルドですので、個人で突出して戦うのは避けたほうがいいでしょう。 医師会の敵とみなされると、病気になったときに (適法な範囲で) 見殺しにされますからね。誰もうかつに手を出せないわけです。 ラーメン屋の場合はもっと容易に叩けるとは思いますけど。 あなたのやろうとしていることは、現実的には喧嘩です。喧嘩するなら自己責任でって事ですね。 これはアドバイスですけど、他人に聞かないと不安なら止めといたほうがいいです。不安ってことは、勝算がないってことですから。勝算がない場合、相手が備えていればほぼ確実に負けます。医師会は圧力団体であり、訴訟や批判は日常のことなので喧嘩には備えてます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

事実であっても名誉棄損になります。  下記参照 なお、新聞等と同じ内容を掲載しても、名誉棄損となる場合があります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
qazxcvfr4
質問者

お礼

それは明文化されているので、知っています。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

事実だけ淡々と書くことは大丈夫ですが、結果として尾ひれが付いて一人歩きすれば、業務妨害になりますね。 また、診療回数に関しては、疑問に思うなら健康保険組合に照会するのがいいです。 悪質だと保険適用を認めない医師である、と組合で決定しますよ。

qazxcvfr4
質問者

お礼

>事実だけ淡々と書くことは大丈夫ですが、結果として尾ひれが付いて一人歩きすれば、業務妨害になりますね。 いや、尾びれをつけたのは事実を書いた者ではないので、業務妨害にはならないですよ。 

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

全てご指摘通りの法令にひっかかります。 従ってその様な行為をされる予定であればこの内容を回避する工夫が必要ですね。

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