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当て逃げ動画公開:もしも当て逃げ犯が有力者だったら?
おととし、当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 そして、第三者により当て逃げ犯の身元が特定され、 当て逃げをしたこの男性は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」にかなう行為のため、 法的な問題はないと聞きました。 ところが、ひとつ大きな疑問が湧いてきました。 もしもこの事件で当て逃げ犯が有力者だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 逆に画像を公開した側が名誉毀損で逮捕されていた 可能性はないでしょうか? 事実を不特定多数の人間に公開することにより、 他人の社会的評価を低下せしめた場合、 それが真実であっても名誉毀損罪が成立します。 なお、名誉毀損罪について定めた刑法230条によると、 (1)公の利害に関する事項であり、 (2)専ら公益を図る目的であり、 (3)真実性であることを証明できれば、 事実を公開して他人の社会的評価を低下させても、 罪には問われないことになっています。 ご覧の通り、この名誉毀損罪というのは、 定義がとても抽象的であり、 解釈上の“グレーゾーン”が大きいといえます。 “グレーゾーン”が大きい法律というのは、 実運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 大きくなってもおかしくないのではないでしょうか? 名誉毀損罪というのは、社会の支配層が制定した 事実上の“負け組弾圧法”のように私には見えます。 つまり、社会の被支配者達(負け組)が 支配者達(勝ち組)の悪事を暴けないようにするために 存在するように思えて仕方がありません。 法学の視点を離れて社会学的・政治学的に考えると、 この点はどうなのでしょうか? 犯罪事件の被疑者(容疑者)の名前についても、 マスコミは報道しても罪には問われませんが、 マスコミの報道しなかった被疑者の氏名を 一般人がインターネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があります。 やはり名誉毀損罪は“特権法”ではないでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 「有力者」という抽象的な言葉を使いましたが、 これは行政上の意思決定課程に 事実上の影響力を持ち得る者を指しています。 つまり、名誉毀損罪について定めた刑法230条が、 社会的に力があるものにとって都合の良いように 恣意的に運用される可能性が考えられるのか否かを、 (法学者ではなく、) 社会学や政治学に詳しい方にお聞きしたいのです。
補足
少々補足を行います。 当質問は、法的解釈について尋ねるものではなく、 社会学的・政治学的な分析をお願いするものです。 当方は社会学や政治学については素人であるため、 このような「法の実運用における恣意性の有無」について、 そもそも社会学や政治学の専門家が 研究の対象としているのか否かもわかりませんが、 純粋に法学的(法解釈的)な側面からだけではなく、 実運用の側面からもこの種の問題を 客観的に考えていくきっかけをつかむために、 当質問を投稿した次第であります。