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当て逃げ動画公開:もしも当て逃げ犯が有力者だったら?

おととし、当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 そして、第三者により当て逃げ犯の身元が特定され、 当て逃げをしたこの男性は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」にかなう行為のため、 法的な問題はないと聞きました。 ところが、ひとつ大きな疑問が湧いてきました。 もしもこの事件で当て逃げ犯が有力者だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 逆に画像を公開した側が名誉毀損で逮捕されていた 可能性はないでしょうか? 事実を不特定多数の人間に公開することにより、 他人の社会的評価を低下せしめた場合、 それが真実であっても名誉毀損罪が成立します。 なお、名誉毀損罪について定めた刑法230条によると、 (1)公の利害に関する事項であり、 (2)専ら公益を図る目的であり、 (3)真実性であることを証明できれば、 事実を公開して他人の社会的評価を低下させても、 罪には問われないことになっています。 ご覧の通り、この名誉毀損罪というのは、 定義がとても抽象的であり、 解釈上の“グレーゾーン”が大きいといえます。 “グレーゾーン”が大きい法律というのは、 実運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 大きくなってもおかしくないのではないでしょうか? 名誉毀損罪というのは、社会の支配層が制定した 事実上の“負け組弾圧法”のように私には見えます。 つまり、社会の被支配者達(負け組)が 支配者達(勝ち組)の悪事を暴けないようにするために 存在するように思えて仕方がありません。 法学の視点を離れて社会学的・政治学的に考えると、 この点はどうなのでしょうか? 犯罪事件の被疑者(容疑者)の名前についても、 マスコミは報道しても罪には問われませんが、 マスコミの報道しなかった被疑者の氏名を 一般人がインターネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があります。 やはり名誉毀損罪は“特権法”ではないでしょうか?

みんなの回答

  • REVEALLE
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.1

それを言ってしまえば、『有力者』という概念の法的解釈も抽象的で定義がはっきりしないです。 その『有力者』とやらが名誉毀損で訴え勝利できるのならば、一昨年のその事件の犯人にさえ例え『有力者』でなくとも何らかの社会的名誉はあるはずです。 また、『当て逃げ』という事実真実を基にした情報公開は『公益』のための行為であり、その、悪意を以って行われたのではないいわゆる正当行為においての後の結果としてその犯人の身分が明らかになるわけですから、公開した当人には何ら法的責任はありません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「有力者」という抽象的な言葉を使いましたが、 これは行政上の意思決定課程に 事実上の影響力を持ち得る者を指しています。 つまり、名誉毀損罪について定めた刑法230条が、 社会的に力があるものにとって都合の良いように 恣意的に運用される可能性が考えられるのか否かを、 (法学者ではなく、) 社会学や政治学に詳しい方にお聞きしたいのです。

fuss_min
質問者

補足

少々補足を行います。 当質問は、法的解釈について尋ねるものではなく、 社会学的・政治学的な分析をお願いするものです。 当方は社会学や政治学については素人であるため、 このような「法の実運用における恣意性の有無」について、 そもそも社会学や政治学の専門家が 研究の対象としているのか否かもわかりませんが、 純粋に法学的(法解釈的)な側面からだけではなく、 実運用の側面からもこの種の問題を 客観的に考えていくきっかけをつかむために、 当質問を投稿した次第であります。

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