- ベストアンサー
ネットでの企業告発は名誉毀損に抵触しないんでしょうか?
インターネットを通して企業の悪事を告発する際、(たとえば2ちゃんねるなどで)、名誉毀損に該当すると思ったのですが、よく調べたところ、「公共性」「公益性」「真実性(実際には真実でなかった場合でもよいが、相当の理由が必要)」の3点を満たせばその成立は阻却される との事でした。(百科事典:ウィキペディア参照) ネット告発は上記の3点を満たす行為として考えてよろしいんでしょうか?また、「公共性」や「公益性」というのは具体的にどのような 事柄を指すのか教えて頂けませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>と、いうことはネットでの企業告発も企業に対する名誉毀損として >捉えられ、訴えられてしまうのが実情なんでしょうか? 実情がどうかはよく知らないし、No.1でも回答していないです。 「法律上はこうなる」という回答をしただけですので。 実情はといえば、法律的に正当性のある側が必ず強い態度に出るとは限らないわけで、 訴えることもあれば訴えないこともあると思います。 ですが、訴えないケースがあったからといって、それは法律による理由ではない以上、 法律的な回答としては「『訴えられる心配なんてないよ』とはとてもいえませんよ」という回答になります。 >例えばある企業を「給与計算ミスを多発している最低な会社だ。」などとネット上に書き込んだ場合、名誉毀損に抵触するのでしょうか? 実際、それによって多少なりとも会社の社会的評価は落ちるわけですから、名誉を毀損していることになるでしょう。 ちなみに給与計算ミス多発が本当なら、会計監査に訴えたり税務署に訴えるなど ネットで告発するよりもより確実な対処法が存在するわけで、 その意味でも正当化できない行為になるでしょう。
その他の回答 (1)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
Wikipediaの法律情報はまだ信頼するには危険なレベルですよ…と注意喚起しておいて、本題ですが >ネット告発は上記の3点を満たす行為として考えてよろしいんでしょうか? ケースによりますが、まずたいていの場合は満たさないでしょう。 >「公共性」や「公益性」 「事実が公共の利害に関するものであること」 「その行為の目的がもっぱら公益を図るものであること」です。 その事実は公共にとって益になる、もしくは害になるものであること、 そしてその目的が「みんなのためになること」と客観的にも認められることです。 …たいていの場合は「みんなのためなんだ」と言い張っているだけで、 実は自分の溜飲を下げたいだけ、が実情でしょう。 ちなみに3つ目 「真実である、もしくは真実と信じるに足る相当の理由がある」 はかなり厳格に解釈されていることも注意が必要です。 警察から聞いた情報をそのまま記事にした新聞記者のケースでも 「真実であると信ずる相当の理由があるとはいえない」と判断されています (昭和47年11月16日最高裁判決)
補足
と、いうことはネットでの企業告発も企業に対する名誉毀損として 捉えられ、訴えられてしまうのが実情なんでしょうか?例えばある 企業を「給与計算ミスを多発している最低な会社だ。」などとネット 上に書き込んだ場合、名誉毀損に抵触するのでしょうか?