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贈与税?相続税?

ある夫婦と子供が居ました。夫が亡くなり、妻に死亡保険金が入りました。とりあえず不動産は長男が引き継ぎ、口座は妻が引き継ぎました。1年数ヵ月後(今)、今とは別の場所に新築一戸建てを購入にあたり質問です。 長男名義で新築を購入する訳ですが、妻の保険金から2000万出し、残額は長男の不動産を売却して購入します。この場合の妻から出た金銭はどういう扱い(税?)になりますか?また、申告が必要ならどんな申告でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3
polaris-4
質問者

お礼

大変参考になる意見ありがとうございます。 微妙に理解できないので、もっと良く読んで参考にしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

1. 妻と、長男 資金の出した割合で共有にする、 税金は関係ありません。 2.長男単独名義のする、これは贈与税が関係します。    特例を受ければ、贈与税は非課税となります。

polaris-4
質問者

お礼

1は相続が面倒なので、今のうちに長男の名義にしたいのです。 2はだいたいわかりました。ありがとうございました。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

妻(長男からみれば母)からの2,000万円は贈与税の対象です。 通常の暦年課税方式で計算すると、 (2,000万円-基礎控除110万円)×50%-225万円=720万円もの税金がかかります。 ただし、一定の住宅を購入する資金の贈与については特例があり、最大で3,500万円の控除(相続時精算課税2,500万円+住宅資金特別控除1,000万円)をうけることができます。この特例を使えば、2,000万円に対する贈与税はゼロです。 この特例をうけるには、以下の条件があります。 (1)贈与者は父母、受贈者は20歳以上の子であること (2)新築なら床面積が50m2以上あり、居住スペースが床面積の2分の1以上ある建物に住むこと (3)贈与をうけた翌年の3月15日までに居住を開始すること (4)贈与税の期限内(贈与をうけた年の翌年2月1日から3月15日までの間)に申告をし、特例をうける旨を記載すること

polaris-4
質問者

お礼

(1)~(4)の条件はクリア出来ると思います。参考意見、ありがとうございました。

回答No.1

「2000万を残して、長男さん名義でローンを組む」ほうが まさかのときにいろいろ使えますので、安心できます。 妻さんの遺産を受け取る権利のある方が長男さんだけならば 将来の相続税も心配することなく、長男さんのものになることでしょう。 さて本題。 >とりあえず不動産は長男が引き継ぎ、口座は妻が引き継ぎました。 名義変更がお済みで、相続税もお支払い済みでしたら遺産相続は完了ですので、 今が「1年数ヵ月後」であるかどうかは、まず関係ないです。 >この場合の妻から出た金銭はどういう扱い(税?)になりますか? ということで、基本的に「贈与税」になりますが、 「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の特例」(下記URL)で、 一部(550万)は非課税にできそうです。ただし、妻さんの年齢、 長男さんの年収 のほかに、長男さんが不動産をすでに取得されていることも 適用されるかどうかが微妙になります。 >また、申告が必要ならどんな申告でしょうか? 不動産の名義を法務局で変更したら、なぜだか税務署から 連絡が来ますので後付でも脱税とかにはならないみたいです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm
polaris-4
質問者

お礼

書き忘れましたが、妻は47歳で、長男は20歳の大学生でローンは無理です。URLを良く読んで、決定したいと思います。 参考意見、ありがとうございました。

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