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住宅購入の際の贈与税について

昨年8月に新築しました。 以前住んでいた父親名義土地を売却して別の場所に新築しました。 新築した家は私と妻名義です。 前居の売却資金780万円を購入代金に充てました。 早速、父親宛に確定申告書が届きましたが、確か550万円までは非課税になるはずです。 すると、残り230万円ですが、コレくらいだと贈与税はいくらぐらいになるのでしょうか? 又、残りコレぐらいなら何とか非課税にする方法はないのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 贈与税の申告の時には、契約書を持参する必要は有りません。 ただ、親族間の借金でも、返済方法や利息についてきちんと取り決めた、正式な契約書を作成して(収入印紙も貼ります)、約定通りに返済をしていかないと、借金ではなく贈与と見なされ贈与税の問題が発生します。 又、利息についても、銀行のローン程度の利率で契約をしますが、実際には利息を支払わなくても、利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税は非課税となります。 更に、この場合には、実際に返済をしているかが、贈与にならないための、一番の焦点となりますから、返済の事実を立証できるように、返済は銀行振り込みで行なう必要があります。

inaisou
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 親からの借入金ということでチャレンジしてみます。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

==> 土地を売ってお金を手に入れた段階で確定申告が必要なのでしょうか? これは、お父様が申告するもので、inaisouさんではありません。 (ややこしい説明は省きますが、平たく言うと)不動産の購入時と売却時の差額が所得になります。長期保有、居住用不動産の場合には軽減されます。 ==> それで税金を引かれたお金から贈与を受けて又税金が引かれる事になる ==> のでしょうか? 贈与税は、inaisouさんが申告するもので、お父様ではありません。 所得の主体が異なりますから、二重課税ではないのです。 税務相談で、確定事実としてではなく、「こんな方法を取った場合、税額はそれぞれどうなるのか」と確認されて見ると良くわかります。 お近くの税理士会などに問い合わせて見られては如何でしょうか?

inaisou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門家に問い合わせてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

父親名義の土地を売却し、その売却代金780万円を、inasouさんが贈与を受けて、inasouさんと奥様名義の建物を購入したのですね。 この場合は、1500万円までは住宅資金贈与の特例があり、550万までは贈与税が非課税、それ以上の場合も、贈与税が軽減されます。 230万円の贈与税は、25万円です。 又、この特例を受けるには、贈与税の確定申告をする必要が有ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 贈与税がかからないようにするには、230万円は、父親からの借入金にすればよろしいのです。 もう一つの方法は、あなたが670万円、奥様が110万円を貰ったことにすれば、奥様は非課税でもあなたの贈与税も15万円程度になります。

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
inaisou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 230万円を親からの借入金にした場合は税務署に借入契約書みたいな物を持って行かなくてはいけないのでしょうか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

前居というのは、inaisouさんがお住まいだった家屋ですか? 「父親名義土地」とは別のものかと思いますが、「前居の売却資金780万円」もお父様のものなのですか? 「父親名義の土地(住居も含む?)」の譲渡については、長期保有かどうかにもよるものの、譲渡所得に課税されます。 住宅取得のための贈与税の特例は、お父様ではなく贈与を受けたinaisouさんが受けるもので、不動産の譲渡所得とは別に確定申告します(つまり、お父様はこの特例の対象ではありません)。 無税となるのは550万円までですが、1500万円までは軽減税率の適用を受けられます。非課税にするには、例えば土地はinaisouさんと奥様の名義で、家屋の部分にはお父様が230万円分の所有権をもつようにすれば、とりあえずの税金対策にはなると思います。 家屋の場合は土地よりも固定資産税の評価額が下がっていくと思いますから、相続が発生した時の財産評価額も抑えられますし、構造にもよりますが20年以上を過ぎれば事実上の評価が殆ど無い程度まで下がるのではないでしょうか?

inaisou
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。細くさせていただきます。 前居は父親名義の家屋でした。父親名で売買契約しましたので売却金780万円も父親の物になります。 追加でお伺いしますが、土地を売ってお金を手に入れた段階で確定申告が必要なのでしょうか? それで税金を引かれたお金から贈与を受けて又税金が引かれる事になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

基礎控除は110万円です。夫婦それぞれ110万円贈与をうけたとすれば220万円です。550万円というのは住宅取得資金の贈与の特例です。550万円まで無税で、1500万円まで贈与税の負担が軽減されます。配偶者の父からの贈与はだめなので、550+550というわけには行きません。

参考URL:
http://www.hiroshima.nta.go.jp/zouyo/zouyo1.html
inaisou
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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