- ベストアンサー
社長の弟の遺族が土地の上物代と賃貸料を要求してきました。たかりに該当するのでしょうか?
- 会社名義の土地を無償で社長の弟に貸し、上物(家)を建てることを許可しました。
- 社長の弟が亡くなり、遺族が上物代と賃貸料を要求してきました。
- 社長は条件を飲んだが、たかり的な要求であるかどうか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いいえ、無償であっても「借りた」と認識してるなら、借地権はあっても、所有権はありません。固定資産税などは借地にしてれば、おおむね家賃(借地代)から捻出しますので、まあ今回は代払いだったってだけのことでしょう。結局は、借地に建てたのですから、建物の所有権だけはあるってことでしょう。 まあ、法律用語や解釈も全く不案内のようですから、もうこれは弁護士あたりと相談して、この際きっちりとしといたほうがいいかと思います。へたすると、占有による取得時効なんてことにもなりかねません。
その他の回答 (1)
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
それぞれの所有者と所有権を確定してください。まずはそれからです。借地でも、建物の所有権がその方にあるなら、相手に対して賃料を払う必要もあり得ます。買い取り請求を起こされる可能性もある。ただ、その際は、土地の借地料も議題になるでしょうね。お互い証文なしで、後から言ってるわけですから、同類項です。だったら、借地料もいくら払えって話です。結果、相殺? (でも、ただって、税金関係はどうされてたんでしょうか?) また、今回の所有権等に係ること以外は、別の問題として話し合って決めてください。からめる必要はない。飲む必要もない。
お礼
残念なことに、改めて話を聞きなおした所、税金は社長の弟が無償で借りてるんだからとのことで、社長の弟が、払っていたとのことでした。 (経理さんいわく、その分多くお給料を払っていたとの事です)なのでbouhan_kunさんのおっしゃるように、所有権は相手方にあるということですよね。。。 社長は、亡くなった弟さんが大好きだったので、何かにつけ、「お金×2」というようなことを言ってくる相手の言うがままになってしまっており、もしも将来、会社をたたむ際や社長が亡くなった場合に備えなきゃいけないなぁと考えさせられました。。。 所有権以外は別問題ということも、そこだけは、都合よく、そんなに付き合いしてもないのに、身内なんだからと甘えてくる始末...社長が引退した際にはやめてもらえるのか、一生面倒を見なくてはならないのか等、社長に聞いても、身内からも攻められているせいだと思いますが、逆切れされて話にならなかったです。 長々と愚痴を書き連ねてしまいました。。。申し訳ありません。。。 でも、ご教示下さいまして本当にありがとうございました!
補足
早速のご教示ありがとうございます!! 税金関係などは、会社名義なので会社で固定資産税等は払っていたと聞いておりますが、確認してみたいと思います。 所有権も会社のもののはずなのですが。。。 相手のお嫁さんが不動産業経験者、宅建保持者ということもあり、言われるがままになりそうで質問させていただいたしだいです。。 本当、相殺が一番なんですけどね。。。 確認が取れ次第、また、ご報告させていただきますね。。。 気持ちが少し楽になりつつあります。。
お礼
再度のご教示ありがとうございました。。。 当方、法律等々無知な部分ばかりです。 もう一軒、会社の土地を借して、家を建てて住まわれているもう一人の弟さんがいるので、今後に備えて、一度、社長に内緒で弁護士に相談してみようと思います。 気安く、会社の土地を身内だからって公文交わさずにいたのも悪いんですよね。。。 実は、私、この社長の息子で後継者なので、とても頭と胃が痛い思いです。。。 勉強になりました。。。(多謝)
補足
先日、弁護士に相談した所、bouhan_kunさんと同じ内容を言われておりました。賃貸契約書類や家賃を交わしているわけでもないこと等々、占有による取得時効も含め、弁護士にお願いいたしました。 ご教示くださいまして、ありがとうございました。