- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:課税譲渡所得について)
土地建物の売却における課税譲渡所得の計算方法
このQ&Aのポイント
- 土地建物の売却において、課税譲渡所得を計算する方法についての質問です。
- 父が25年前に土地と古い家を所有し、その後息子が増築して住んでいます。
- 今回、土地と家を売却して新しい土地と家を建てる予定ですが、課税譲渡所得の計算方法が分からないと困っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
19年1月1日に息子さんが居住してから10年以上になると買換え特例が使えますので所得税は課税されないのですが、微妙ですね。 これは相続財産でも良いのですが、建て替えではなく増築したということなので、お父様から相続していれば該当しそうです。 土地の価格を証明できない場合は、売却価格の5%で計算します。 3000万円の特別控除が使えますので、どちらを使っても掛からないと思います。 税務署に聞けば教えてくれますよ。
その他の回答 (1)
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1
譲渡所得=1100万円-700万円-減価償却後の建物の価格-譲渡費用(仲介料・印紙代・測量費等)-特別控除 税金はかかりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます! 土地の分の700万だったというのは、義母の口答で聞いただけでして、領収書?とかないのではないかと思います。 なにか土地の代金を証明できるものがないといけませんよね?? 25年前の土地の売主から領収書再発行とかはだめですよね?? 質問だらけですみません。。。 よろしければお教えお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます! 3000万の特別控除ですが、土地と古家は父名義です。 ということは、使えませんよね。。。