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親の名義の土地に建つ、自己名義の住宅を賃貸したい
妻の母親の名義となっている土地に、妻の名義の住宅が有りこれまで息子が住んでいたのですが、仕事の都合で家を出る事となり、空いている家を人に貸したいと思っています。 これまでは無償で土地を使用させていただいていました。 土地の名義と建物の名義が異なる場合、賃貸で貸すことは出来ないのでしょうか。 何か問題はあるのでしょうか。
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厳格な不動産屋さんに募集をお願いすると、最初だけは登記簿謄本の提出を求めてくるかもしれませんが、貸主がそこに名前の出ている方なら問題はないでしょう。 『妻の母親の名義となっている土地に、妻の名義の住宅』ですから、貸主が、質問者様でなく、奥様なら良いわけです。 貸主を質問者様とするなら奥様と質問者様の間に『管理契約』を結べばよいでしょう。質問者様は『管理料』を取って、奥様の『不動産所得(不労所得)』を抑えるわけです。これは質問者様の年収次第の所もありますから、専門家に相談した方が良いでしょう。 私のところも妻が他界した際に、全てを娘の名義にし、私の会社が娘から『管理料』を取って、『管理』をしている形です。 ただ、他の回答者様もご指摘の通り、『妻の母親』様の相続問題が起こったり、「貸すなら私の土地だから」と言い出される(『無償で土地を使用させていただいて』ですからハッキリした『契約』はないでしょう。)と複雑な問題が出てきます。 ただ、それは『妻の母親』様とちゃんとした賃貸契約を結び、相応?の地代を払えば避けられることです。 現行の法律では『借主絶対優位』ですので、地貸しなら地代を払っている方、店貸しなら家賃を払っている方、が圧倒的に強いのです。特に土地の場合は昔から『店貸ししても地貸しはするな』と言われるほど借りてる方が強いのです。
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- 850058
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私の建物は複数の会社に部屋を貸しています 地主は他人です、契約上は問題ありません
- hkinntoki7
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貸すことは可能です。 土地及び建物を売却することになると、問題が発生するかもしれません。売却時に賃借人がいたらお金を払って出ていってもらわなければなりません。建物倒壊の危険性があるなど正当な理由があれば問題ありませんが、賃借人が気に入ったから永く住みたいと、だだをこねたら追い出せなくなります。 法律改正があって居住者不在で1年経過すると固定資産税が高くなるから資産を持つ人は大変ですよね。
お礼
正式に売買する際には所有権を移転させてもらう様にします。 有難うございました。
お礼
詳しく丁寧に有難うございます。 お母様には話をして、何らかの書面を用意したいと思います。 参考になり助かりました。