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使用借権の土地の返却について

遠い親族より無償で借りていた土地を、先日急に買ってほしいとの話がありました。経緯は祖母(他界)の代、祖母の弟(存命)が所有する土地を口約束で祖母の息子(他界)が一人前になったら無償贈与するとのことでした。しかし祖母の息子は独り立ちできずに酒により他界。それで祖母の娘であり私の母が引き継ぎました。祖母の代に税金を払えず、土地を取り上げられそうになったのを一度祖母の弟に助けてもらったこともあり、その後今まで税金は払っていません。しかし祖母が生前中に婿養子で入った父と母、祖母で一度先方へ出向いて土地を購入したい旨申し出ましたが先祖代々の土地だから売る気はないと言われました。また先祖の墓が私どものほうにあるので墓守をしてくれるのなら今のまま住んでもらってかまわない。との話でした。 それが急に買ってくれとの話です。困惑しています。金額で折り合いがつけばいいのですが、折り合いがつかない場合、立ち退き、私の名義である建物はどうなるでしょうか。折り合いがつかなければ父と母が存命中だけ今のまま住むことは主張できるでしょうか。 ・土地は祖母の弟名義ですが、家は私の名義です。・墓守は父が律儀にやっています。・私は別に家を建てています。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

原則について書きます。 1)使用貸借(無料の賃貸)は借地借家法の保護がありません(契約の終了に対して借り手保護がない)。 2)使用貸借は期間が定めてあれば、期間が終了したら終わりです。 3)使用貸借は目的が定めてあれば、目的が終了したか、目的が十分達せられたと考える期間が経過した場合、打ち切ることができます。 4)使用貸借契約に目的も期間も定めていない場合、いつでも契約を終了することができます。 5)使用貸借契約の原則では必要費は借り手負担ですので、税金などの負担借り手がすべきものです。 6)使用貸借契約は本人間のみ有効で、貸して・借り手どちらか一方が死亡すると終了します。 7)使用貸借契約は、第3者に土地が譲渡(売買)された場合、終了します。 使用貸借は非常に不安定な権利でしかありません。裁判などすれば、事情によっては、法律の原則に反して継続しようが認められることもありますが、原則では上記のような理由によりいつ契約が終わらされ立ち退かされるかわかりません。 できればこの際購入しておいた方が後々安全です。 現時点では話し合いで何とかなるかもしれませんが、名義人(祖母の弟、多分高齢者)が死亡したら、相続人から立ち退きを要求される可能性が十分ありますし、お金が必要で他の人に売却された場合(その時点で使用貸借家契約は買い主に引き継がれない)、対抗するのは難しいです。 >口約束で祖母の息子(他界)が一人前になったら無償贈与するとのことでした。 法律上の原則では口約束も有効な契約ですが、いくつかの契約では口約束だけでは契約ができないようになっています。 譲渡に関する契約は口約束だけでは成立しないことになっています。実際ものを渡して初めて契約が成立します。土地の場合は、所有権の譲渡をしなければいつでも取り消すことができることになっていますので、土地の所有権の登記手続きなどを完了していないのでは、その口約束による譲渡契約は既に無効になっています。

shin-one02
質問者

お礼

長文にわたるご回答ありがとうございました。仲介の不動産業者の話では相場より安い金額で話を進めているとのことで妥当な金額での買い取りができそうです。金額については話を詰めて、家族で出し合って買い取ることにしようと思います。

その他の回答 (1)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 無償で借りる事になった経緯、建物の現状(その建物を崩し更地にする更地にすることによる経済的損失の大きさ)などで、判例も別れているようですので、弁護士と相談するしか無いと思います。  使用貸借は立場が弱いのは事実でしょうし、無料で借りておいて権利の主張をするのはおかしいと思いますので、買い取りの話がある以上買い取るのが筋だとは思います。 >折り合いがつかなければ父と母が存命中だけ今のまま住むことは主張できるでしょうか。  この考えも相当に厚かましいということは当然念頭に置くべきでしょうね。だって無料で貸せと言っているのですから。

shin-one02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。仲介の不動産業者の話では相場より安い金額で話を進めているとのことで妥当な金額での買い取りができそうです。金額については話を詰めて、家族で出し合って買い取ることにしようと思います。

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