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長文ですが読むだけでも
先々代から自宅として住んでいた場所が他人の土地を無償で借りていた土地だったみたいで、その土地を地主さんが差し押さえされ競売で不動産屋に売れてしまいました。家の分だけ購入しようと思い手つけ契約はしたのですが、もめてしまい交渉決裂になりそうです。 そこで相談したいのですが、強制退去になるとどうなるのでしょうか? 1無視して住んでるとどうなりますか? 2立ち退き料とかはもらえますか?(家は自分のです) 3無償で借りてた土地の(賃貸契約はしてません)今までの賃貸料は発生しますか? の以上を相談したいのですが、ついでに別件お願いします。 土地購入を地主さんと一緒に借り入れ自分の分だけ返済と言うおかしな話になっており、調べたところ銀行が、地主に全額渡し持ち逃げさせると言うふざけた情報を入手したため問い詰めようと銀行員捕まえようとしたのですが、一円も融資できませんとてのひらかえされ音信不通になりました。借り入れ契約などしてないので損害も証拠もないのですが、不動産屋に契約や返事が遅れたため怒らせてしまって一番高値でしか買えなくなりそうです。不動産屋もグルな気もするのですが(やたら急がせた為)最初から持ち逃げ計画してた銀行が許せません! 何か法的制裁与える方法ありましたら教えてください。 長文、わかりにくい文章ではありますが最後まで読んでくださってありがとうございました。
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質問者が選んだベストアンサー
No5です。借地権・借家権のある物件の契約更新では、貸主が非常識な条件(賃貸料金額等)をだして 契約を拒むようなことはできません。 はやめに、法律相談などに出向かれることをお奨めします。
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- moonbounds
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賃借料の有無にかかわらず、借地権は発生しています。 前地主との口頭による無料の借地契約(20年ごとに自動更新されてきたとみなされる)の期限が今後いつまであるかはむずかしいところですが、 地主が変わっても、住んでいる限り借地契約の更新を地主側が拒むことは簡単には認められていません。 よって、あなたはそこに住み続けられます。 新しい地主と借地契約の更新をすれば、その後、相応の借地料を払うことになります。 どうしても新しい地主があなたを立ち退かせたいと思えば、借地権を買い取る必要があります(うちのあたりだと土地代の半額ぐらい)。
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回答ありがとうございます。 そんな権利があるとは知りませんでした。買えなければ借りればいいんですね。賃貸料が気に入らなくて断った場合は借地権関係なく立ち退きになるのでしょうか?
- -phantom2-
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>土地の所有者が変わったので、現状のままでいいのでしょうか? 相手(落札者)の意向しだいではありますが、おそらく現状のままで良いと思います。 今回は通常の使用貸借の解除では無く、競売による解除ですので。 つまり落札者は現状(家が建ってる事)を承知で落札しています。 なので家の所有者(質問者さん)に「更地にせよ」と言っても「そんな金は無い」と言われればそれまでです。 不動産屋はその辺のところも計算して、落札してるものと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 現状のままでいいだけでも気が楽になりました。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>建物の価値分や引っ越しの費用などもこちらからは一切要求すらできないって事なのでしょうか? まず質問の状態を使用貸借として考えますと、民法上の使用貸借では下記のように定められております。 借主の収去義務 借主は、目的物を現状に復して返還しなくてはならない。 その際、目的物に付属させた物を収去することができる(第598条)。 598条は、借主の収去権を定めているが、同時に借主は収去義務を負うものとして解されています。 つまり無償で借りたものは、借りた時の状態に戻して(現状復帰義務)返さないと駄目ということです。 土地を借りた場合は更地返しが原則ですから、建物代を貰うどころか質問者さんが取り壊し費用を負担して、更地にして返す必要があります。 >銀行の悪事を公に晒したい 例え銀行のしたことが事実であろうとも、その事に関係の無い不特定多数に公表することは名誉棄損で訴えられる恐れがありますのでご注意ください。 まして証拠の無い話の場合には、ただ単に悪評を広められたとして多額の損害賠償を請求されるやもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 結局のところ、土地を買い取るか現状のまま立ち退きが一番よいということですね。 地主さんに借りた時は更地だったのかもしれませんが、土地の所有者が変わったので、現状のままでいいのでしょうか? 銀行の悪事に関しては納得いかないけど忘れる事にします。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
まず質問者さんにはその土地を時効取得できる権利があったものと考えます。 つまり>他人の土地だったみたいで・・・と言うことは借地とは知らず自分と土地と思って住んでいたのでしょうから、そこへ10年以上住んでれば時効取得を援用することができる可能性があったと思います。 しかし時効取得を援用(権利の行使)しないままに、その土地の所有者が変わった場合は、もはや新所有者(落札者)に対しては援用することができません。 1.相手(落札者)のやり方(考え方)しだいですが、最悪は裁判所命令で強制退去になる可能性があるでしょう。 2.質問者さんが立退き料を要求できる法的な根拠はありません。 しかし上記の強制執行するにしても落札者は手間とお金を使うことになりますので、その費用くらいを限度の立ち退き料を提示してくる事もあります。 ただし相手が銀行などの場合は、一切そのような交渉はしない、すべて法に基づいて処理し、退去通告に従わないなら強制執行する。というような場合もあります。 3.今までの借地料を払えというような事はありません。 無償で借りていたというのは民法の「使用貸借」になりますが、この場合には借りてる方に主張できる権利はほとんどありません。 これは貸主との信頼と好意で無償貸与されていたのですから当然の事で、逆に言えば先々代からの借地料をまともに払っていれば、それは莫大な金額でしょうから、それらが結果として無償なのですから今までに相当な金銭メリットを受けれていたと考えることも出来ると思います。 >何か法的制裁与える方法ありましたら教えてください。 無いでしょう。 契約などしてないので損害も証拠もないのですが、との事ですから実際の損害が無ければ民事損害賠償請求も認められません。
お礼
回答ありがとうございます。 建物の価値分や引っ越しの費用などもこちらからは一切要求すらできないって事なのでしょうか? 法的制裁と言うのは損害賠償を期待してるのではありません。(こちらは損害がないので) ただ、銀行の悪事を公に晒したいのですが個人では出来ないものと思い何か方法がないかなと考えています。銀行側が事前に持ち逃げの話を進めるなんて許せません!バレたから融資しないなんて… 本当ならここで支店名まで晒したい程です。それでも無かった事と忘れるしかないのでしょうか?
法律にくわしいわけではありませんので中途半端な情報提供程度とさせていただきます。 実際的なところについては弁護士さんに相談にいくケースだとは思いますが。 占有権というのがあります。のでご参考に http://www.re-words.net/description/0000000146.html 取得時効 『一定期間、所有の意思をもって、他人の物を占有したとき、 その物の所有権などの権利を、取得することができる(民法第162条)。 このように占有という事実状態が継続することにより、 権利を取得できる時効を取得時効という。 取得時効は期間10年で完成する短期取得時効と、 期間20年で完成する長期取得時効に分かれる。 』 銀行は一行だけではありませんので、不信があるなら別の銀行を 探すということでよろしいと思います。 詳細については分かりませんが、売主(地主)買主ともに 冷静になって、ある程度、相場に近いところで穏便に売買する というのが、結局は一番安上がりなような気はします。 ない袖はふれませんが、ある程度は歩み寄らないと 交渉ごとはまとまりませんので、客観的な落とし所というのを 念頭に交渉されますように。
お礼
回答ありがとうございます。 占有の事知りませんでしたが、近所の顔もあるためきちんと購入意思もあり、手つけだけしました。最初は安く話をしてたのですが、持ち逃げの話が発覚したとたんに不動産屋も怒りだし値段を吊り上げてきたので購入をやめようかと考えています。
お礼
補足ありがとうございます。 こちらが非常識な金額で交渉するのではなく、では、賃貸にしてください。と交渉になった場合 当然貸し主の方から金額を提示してくると思うのですが、それが合わない場合に拒否したらと言う意味です。 みなさんの意見を聞いていると主の立場の方が悪く思えます。 弁護士など通さず穏便に話を進めたいと思います。