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MS法人
医療法人設立後、節税のためにMS法人を設立しています。 MS法人が材料を仕入れ、医療法人に納品する形をとっています。 納品するときに原価の1.1倍の売価を設定しているのですが この割り増しする率については、どの程度まで上げることが 可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
数字が明確に示されていたものがありますのでご紹介します。 http://www.toma.co.jp/rensaikouza/igyo/pdf/200310.pdf MS法人との取引がある病医院の税務調査に際しては、その取引が適正に行われているかどうかが検証されます。主要業務の取引価格については、概ね次の点が目安とされます。 1)保険請求事務(事務手数料は保険請求額の3%程度) 2)医薬品、診療材料の購買(販売価格は、原価の1.2 倍程度) 3)リース取引(月額リース料は、取得価額の1.3 倍程度をリース期間で割った金額) 4)請負業務(委託料は、人件費の1.8 倍程度) あくまで時代により変わりますので参考としてください。
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- zorro
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回答No.1
規定はありません。あまり上げすぎると取引が増えないことも念頭に置くべきです。
お礼
zorroさん、ありがとうございます。 医療法人側で利益が出すぎているので、期首に遡って修正をかけようと 考えています。医療法人とMS法人間の支払は請求書に基づかず ある時払いで余裕のある時は、5百万、ないときは1百万ときりのいい 数字を支払っています。その為、過去に遡って修正できないかな と考えています。