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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:そで下ってあっていいのですか?)

仕入担当者への「そで下」とは?利益供与になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 会社の中で、仕入担当者への「そで下」という名目で社長のポケットマネーが回ってきますが、これは売上先者から上乗せされた金額がバックマージンとして社長に戻ってくる仕組みです。
  • 売上先者は、「お宅の条件を維持するために、仕入れ担当者へ必要」として、このやり方に承諾しているようです。
  • このような利益供与の形態は、一部の会社で見られるものであり、法的な問題があるかどうかは具体的な事情によるため、専門家の意見を仰ぐ必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

そのお金は販売促進費に該当するものでしょうから、本来なら仕入先会社が得るべきものといえます。 したがってまず、その仕入担当者は刑事法上は業務上横領罪となり、民事法上は得た額を勤務先会社に入れるという仕入担当としての債務を履行していませんから債務不履行責任を負うことになり、懲戒処分の対象ともなりましょう。 また、その社長は刑事法上は業務上横領罪の共犯となり、民事法上は仕入先の利益を害していますから債務不履行責任または不法行為責任を負うことになりましょう。

dokonnjyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんだかすっきりしました。

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