• 締切済み

非上場企業の株式の譲渡について

現在、非上場企業の株式を持っているのですが、その会社を退社したため その株式を社長に買い取ってもらう事になりました。 しかし、株式譲渡契約書を結んだのですがお金がないとの理由から 支払い期日をすぎても代金を支払って貰えません。 そこで質問です。 [1] なんとかして代金を支払って貰う方法はありますでしょうか [2] 支払いを先送りしている間に会社が倒産したり、他社と合併/買収された場合はどうなりますでしょうか。 上記、2点について教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.3の者です。 すみません、1点追記させてください。 非上場企業とのこと、仮にお持ちの株式が譲渡制限付であれば、会社は株主名簿書換だけでなく譲渡承認の場面でも関わってきます。 この点を漏らしておりました。お詫びして訂正いたします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

1について 支払期日を経過したのなら債務不履行となります。この場合、代金獲得のための法的手段としては大きく分けて2つ、債務者の任意の支払を待つか(これが法的手段といえるかは微妙ですが)、訴訟等で債務名義を取得し強制執行手続に入るかのいずれかとなりましょう。 より確実なのは、後者です。ただし、その社長さんに目ぼしい財産のないときなど、強制執行が空振りに終わる危険もあります。 なお、代金請求の相手は会社ではなくその社長さん個人となります。そのため、今回の株式売買契約につき会社は株主名簿書換以外では無関係であり、したがって会社に利益が出ているかどうかも基本的に無関係といえましょう。 2について 倒産等の日と株式の譲渡日との前後関係、および倒産等の日と株主名簿書換請求の日との前後関係により、異なってくるでしょう。 倒産等の日が先であれば、yondaruiさんは未だ株主ですから、株主として倒産等の手続に関わることになります。 譲渡日が先であれば、株主名簿書換請求をした後に倒産等が発生したのならyondaruiさんは株主でなくなったものとして扱われますから、株主として関わることはなくなります。他方、書換請求前に倒産等が発生したときは、yondaruiさんを株主として扱うかどうかは専ら会社の選択によることとなりましょう。 なお、譲渡日がいつになるのかについては、株式譲渡契約書の中で、株式の譲渡日についてどのように定めていたのかによります。何ら定めていないときは当事者の意思を合理的に推定し、それでも不明であれば契約締結日が譲渡日となりましょう。

noname#70707
noname#70707
回答No.2

No.1です 株式の時価評価額が正当にされるのかがとても重要です。 代金を受け取る前に既に所有の株式を渡してしまった場合は、株主であるか無いかの判断もあるので弁護士に相談するようです。 但し有料の(\5,000/30分)位があります。

yondarui
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 株式譲渡契約書で、1株いくらで譲渡すると明記してあるのでその点は大丈夫だと思っています。 また、株券自体は発行していないので株式は渡していません。

noname#70707
noname#70707
回答No.1

株主であることは最大の武器です。 株式会社の定款にその他事項として株式の譲渡についての制限事項が記載されていることがありますから近くの法務局出張所(登記所)で登記簿謄本を請求したらいかがでしょうか。 但しこの記載の条項については必ずしも商法によって保護されているわけでは有りません。 貴方の立場は基本的には株の投資なので株主として株主総会に出席ができるし、また当然ながら利益の配分によるところの株主配当も役員の株主配当と全く同率の配当が有ります。 現在は株主総会の召集期日をまず調べてから決算の書類などの閲覧も可能なので株主として請求をしましょう。 拒否されたら株主訴訟を起こせますのでこれが武器ですので、簡単に経営者とは妥協はしないほうがよいと思われます。 弁護士に相談された方がよいでしょう。

yondarui
質問者

補足

決算書は見ましたが利益がほとんど出ておらず、配当はないので、その点では請求できる事はないように思いました。 弁護士は高そうですが、問題がこじれそうならやむを得ないですね。

関連するQ&A