- 締切済み
株の無償譲渡について
資本金4900万円の中小企業の代表取締役社長になりました。わたしに株購入の資金が無く専務取締役の好意で6000株の持ち株を無償譲渡したいといわれました。取締役会の承認もいただきました。額面1株500円です。株式譲渡、名義変更による費用はかかるのでしょうか?専務の持ち株は1万5千株です。また、代表取締役会長が全体の20%程度を保有しています。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2
取締役会の承認があったということは、非公開会社ですから、譲渡手続きは社内的に完結すると思われますので、譲渡そのものにはほとんど費用はかからないと思います。 問題は、贈与税です。 贈与により取得した株式の相続税評価額を基に税額が計算されます。 仮に額面どおりの評価額とした場合 500円×6000株=300万円 (300万円-基礎控除110万円)×10%=19万円→贈与税額 実際の評価計算については、専門家に委ねるしかないと思いますが、贈与税は累進性の高い税金ですから、評価額次第ではかなりの税負担も考えられますので、慎重に進められた方がよいと思います。
noname#145046
回答No.1
まず、株券発行会社ですか。それとも非発行会社ですか?? そして、株主名簿の管理を外部に委託しているのか、それとも発行会社で行っているのか?? 株式上場企業かまたは非上場企業などでも、費用が掛かるとか掛からないとかが異なってきますので、その会社に問い合わせした方がいいと思います。
質問者
お礼
ご質問の件、お答えいたします。 1.非発行会社です。 2.株式名簿の外部委託はありません 3.非上場企業です ご回答ありがとうございました。 感謝いたします。
お礼
解りやすいご回答とても参考になります。ありがとうございます。感謝いたします。