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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同族有限会社の株式譲渡)
同族有限会社の株式譲渡と贈与契約の手続きとは
このQ&Aのポイント
- 同族有限会社の株式譲渡とは、家族間で株式の所有権を移転することです。
- 年100株ずつ贈与契約を進めることで、贈与税を回避するための効率的な方法です。
- 譲渡の手続きには、議事録の整備、譲渡契約書の作成、登記名義の書き換えが必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
色々と勘違いがあるようです。税理士に相談しているようですが、はっきりいってその税理士には会社法の知識がないようですから、あてにしてはいけません。別の会社法に詳しい税理士に相談することをお勧めします。 〉税理士に相談したら、1株の価値は全出資額1000万(資本金)/1000株の1万位が妥当との意見をいただいています。 とんでもない話です。会社の株価は資本金ではなく、ごくごく大雑把に言って、純資産(「純資産の部」の総額)で決まります。厳密には土地等を時価評価したりノウハウや将来性なども加味したりしますが、ともかく、資本金額は関係ありません。仮に、利益剰余金がたんまりあって純資産が一億円あるなら一株あたりの価値は10万円だし、純資産がマイナス(債務超過)なら株価は0です。 〉贈与税を回避するため、年100株くらい10年かけて贈与契約の書類を整備しながら譲渡していくのが最も効率的でしょうか このやり方は連年贈与となり、一括贈与したものを形式上だけ複数年に分割したと認定されます。まともな税理士ならそれくらい分かっているはずですが。 また、株主は登記事項ではありません。株主の地位は会社備え付けの株主名簿に登載されることで決まります。名簿書き替えの手続きに形式的な決まりはありませんが、証拠として株式(持分)の譲渡契約書の写しを提出するのが一般的です。 株主名簿に記載された株主構成は法人税の申告書にも記載しますが、変動があると税務署から問い合わせがあるので、備えておく必要があります。 譲渡制限についてはご承知のようなので割愛します。
お礼
早速のご回答に感謝いたします。 税理士さんからのアドバイスは、厳密な相談という形では無く、 話の流れから大雑把なイメージでしたので、私の誤解があるかも 知れません。 段取りとしては、譲渡制限に接触しない形で(1)譲渡の議事録の整備 (2)名簿書き換え(3)株式(持分)の譲渡契約書の作成(4)法人税の申告書 の記載変更などでしょうか。 譲渡方法に関しては、ある程度の税金を支払うことも考慮し、 連年贈与にならないように税理士さんと相談しながら対応策を 考えたいと思います。 貴重なアドバイスに感謝いたします。