- ベストアンサー
父親を扶養に入れるメリット
年金収入だけの父親を私(息子)の扶養に入れたいと思っています。 父は、年齢63歳、年金収入は月に139000円、無職です。 私は、年齢32歳の会社員です。 父親とは同居(住民票を一緒に)する予定です。 父親を扶養に入れることによる双方の経済的メリットをご教示い ただきたく思います。 父親の経済的なメリットは何でしょうか? 私への経済的なメリットは何でしょうか? 経済的なデメリットはないと思っていますが、もしもある場合は、 ご教示いただけますでしょうか。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 僭越ですが… ○38万円の所得があると、扶養家族にはなれないというのは、所得税の扶養控除の対象にならないと言うことです。つまり、貴方にとって、扶養控除が受けられないと言うことですから、現状と比べて、メリットもデメリットもありません。 ここからからお答えです。 ○扶養は二種類あります ・お気づきのように、扶養には、税法上の扶養と、社会保険上の扶養があります。 ・税法上の扶養とは、1~12月の収入が103万円を越える方は、前述のとおり扶養家族として控除の対象にすることはできないと言うことです。 ・一方、社会保険上の扶養とは、健康保険の扶養者になれるかということです。この判定については1月からの収入ではなく、認定を申請した日から12月の収入見込みで判定されます。具体的に書きますと、130万円以内(60歳以上の方または障害者は年収180万円)の収入を認定の要件としている会社が多いです。 ・なお、年金については、65歳までは、お父さんについては扶養の有無に関係なく自分で支払わなければなりません。 年金に加入していても、自分で払わなくても良い方は、サラリーマンの配偶者で扶養家族になっている方です。 以上から、 >A 公的年金控除 B 扶養控除 C 健康保険上の控除 つまり私の場合、AとBは対象外ということになり、唯一、C(父親は健康保険の支払いが不要)だけ私が健康保険に加入していますので該当するという認識で正しいでしょうか。 そういうことになります。 あと、会社で社会保険上の扶養家族に認定されますと、扶養手当がある会社でしたら、扶養手当がもらえますね。 ○念のためなのですが、お父さんの健康保険は元勤務先の任意継続ではないですね? もし任意継続でしたら、社会保険上の扶養家族には認定してもらえないと思いますから、貴方の健康保険に加入することが出来ません。 この場合は、任意継続の保険をやめる必要があります。でも、扶養家族になると言う理由ではやめることが出来ませんから、やめるのが難しいと思います。ただし、2年間しか加入できませんから、余り問題にならないかもしれませんが…
その他の回答 (3)
- tomoaska
- ベストアンサー率33% (134/405)
平成17年度より公的年金控除額が見直しになっています。 あなたのお父様の場合、 年金収入がつき139000円×12ヶ月で1,668,000円です。 公的年金控除が1,200,000円ですので、 1,668,000円-1,200,000円=468,000円 扶養親族の要件は合計所得金額が380,000円以下です。 したがって、扶養家族には出来ません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
税法上の扶養控除をお考えなら、お父様は障害者ではないとして 70歳未満ですので、所得が 38万円以下でなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 一方、月に139,000円の年金は、年に 876,000円の所得があったと見なされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm つまり、税法上の扶養家族にはならないということです。詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 健康保険については、他の方の回答をどうぞ。
- A98JED
- ベストアンサー率28% (221/778)
父親の経済的なメリット あなたが健康保険に加入しているなら 父親が国民健康保険に入らなくても あなたの健康保険で被扶養者として使用できます。 扶養される条件で 公的年金が受給できる人は180万円未満となっていますので 月の収入139000円ではそれ以外の収入があった場合は 扶養扱いになるか微妙なところです。 いまのところギリギリセーフでしょう。 あなたにも節税効果があります。 所得税の基準額から控除金額が増えます。
補足
ご回答ありがとうございます。私はまだまだ勉強不足でした。 扶養にはいくつかの種類があると理解しました。又、それぞれ認定基準が異なるようですね。 A 公的年金控除 B 扶養控除 C 健康保険上の控除 つまり私の場合、AとBは対象外ということになり、唯一、C(父親は健康保険の支払いが不要)だけ私が健康保険に加入していますので該当するという認識で正しいでしょうか。 私の認識に誤りがありましたら、ご指摘いただけると幸いです。