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アパートの立ち退きについて
先日、大家から手紙が来ました。内容は「9月いっぱいでアパートを老朽化の為、取り壊すので出て行ってほしい」とのことでした。 以下が現在の状況です。 1.現在のアパートの契約はちょうど9月いっぱいで切れてしまいます(更新する予定だった) 2.不動産屋を通して詳しく聞いたところ、以下のようなお話がありました。 a.このあいだ、別室の屋根が抜け落ちた。他にもアパートの維持費がかさむ為、大家としてはアパート経営から手を引きたい(その後どうなるかは知りませんが、築21年だそうです) b.アパートを出る際に引越し代は大家でもってくれる。 以上のような状況なのですが、どうも納得がいきません。更新した場合、敷金1ヶ月で済むのに引っ越したら軽くそれ以上の金額になってしまいます。また、期間が約半年というのは短くないでしょうか? そこで質問なのですが、法律上はこれでOKなのでしょうか?立ち退き料を請求することは出来るのでしょうか? また、どこか相談出来るような所はありますでしょうか?
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- bora
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はじめまして。 私もVORTEXさんと同様の憂き目にあいました。私の場合、もっとひどかったですけれど・・・。その際にいろいろな方に相談したり、勉強したりしたので、お役に立てば幸いです。 まず、立ち退き請求というのは、貸主(大家さん)の一方的な都合によることが多いので、基本的に法的な強制力は全くありません。6ヶ月前に文書での通知をすることなど、最低限のモラルを規定しているだけで、それをクリアしているからといって、明渡しに応じる義務は発生しません。建物の老朽化は正当事由としては認められることがあるようですが、借主(あなた)は同じように自分の都合を主張できます。つまり、借主(あなた)が良識的に行動している限り、貸主(大家さん)にとって「立ち退き要求する法律上OKな方法」というのは、現在の法の下には存在しないのです。私の場合、2ヶ月前の口頭での通知に加えて同時に工事が開始されたので、現在の法律で借主(あなた)が非常に有利に保護されている理由がわかりました。 立ち退き料は、法律的に認められたものではありません。厳密には請求する権利も明記されていません。ただ、明け渡しには相応の費用がかかりますし、目に見えない損害も被るので、それらの費用の請求を立ち退き料とよんでいます。基本的に「明け渡しがなければ発生しなかった費用」は正当な根拠と考えられるそうです。例えば、移転費用(引越代)は当然として、移転先の家賃の現在との差額も認められますし、引越代以外では諸手続で休んだ会社の休業補償なんかも正当です。 貸主(大家さん)が支払ってくれる金額が不服な場合は、簡易裁判所の民事調停を申し立てる方法があります。これは、調停委員に間に入ってもらって双方で話し合うものですが、裁判のように高額な費用もかかりませんし、手続きの書類も自分で作成できます。また、調停が成立すれば、その決定は裁判の判決と同じ効力を持ちます。申し立て内容は、「明け渡しに○○円の費用がかかるのに、△△円しか払ってくれないので、差額の□□円払ってください。」というようなものになるでしょう。 話し合いが決裂した場合、そのまま放っておきましょう。次の措置を考えるのは貸主(大家さん)の方ですから。あなたはちっとも困りません。 参考までに、次の展開への対処方法を書いておきます。 <貸主が訴訟をおこした> あなたがが良識的に行動している限り、敗訴する可能性はほとんどありません。 ただし、家賃は払いましょう。もし、大家さんが受け取らなくても、「供託」といって、公的機関に相当額を預けておけば、あなたは義務を果たしたことになります。法務局で供託できます。 <業者が間に入ってきた・取り壊し工事が始まった> 工事の不当性を経緯を含めて書面にし、署名捺印した文書(これでこの文書は公文書となります。)を作ります。市役所には「開発指導課」「建築指導課」という、文字どおり業者を管理する部署がありますので、そこへ文書を提出して陳情します。これは業者に効き目があります(大事にしてくれます^^;)。それから、建築業者の免許は、府庁の「宅建協会」が発行・管理しているので、ここにも陳情しましょう。これも相当効くようです。(私の場合、ここで相手がギブアップしました。) 最後に、 (1)良識の範囲内で行動する (2)家賃は支払う。または供託する この2点を抑えておけば、法律があなたを守ってくれます。 法律は弱者の味方です。あなたはなにも悪いことをしていないのですから、負けるはずがありません。がんばってください。 長文ご容赦下さい・・・(熱はいりすぎ?)
- amk
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はじめまして。 まず一般論ですが、猶予期間6ヶ月というのは、規定を守ってます。従って、これに対抗する手段はありません。また、契約の継続等は双方の合意の上でのこととなりますので、更新を拒否する権利もあるのです。(そのための猶予期間が6ヶ月です) 書込みを読んだ限りでは、かなり良心的な大家さんかと思いますよ。通常この様な場合(猶予期間がある)、引越し代金を払う大家さんはまずいません。期間がありますので、新しい住居を探される事をお勧め致します。 専門家の判断を求めるには、市や区の生活相談センターの様な所が良いかと思います。 ・・・一般論ではない方法・・・ お勧めではないですが、居住権を盾にとり居座るという方法もあります。民事裁判の結果が出て、強制執行が掛かるまではいる事が可能です。しかし、その際裁判費用・これに伴う損害賠償が、敗訴側に請求される事となりますが・・・。