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妻のパート 勤務開始前日の労働条件変更

閲覧ありがとうございます。 妻のパートタイムについて質問させて頂きます。 現在、私・妻・2歳の子供の3人家族です。 子供をそろそろ保育園にと考えて、先週から 保育園に預けています。 保育園に預ける前に、保育料くらいはと 妻がパートタイムでの仕事を決めてきました。 パートタイムでの採用は子供を保育園に預ける前に 決まっていましたが、特に書類などの取り交わしはありません。 明日(10/21)から妻のパート勤務が開始される予定でしたが 本日(10/20)夕方に勤務日数を半分にして欲しいとの打診が 有りました。 勤務日数が半分では子供の保育料をまかなうことが出来ません。 以下の点について、質問させて頂きます。 (1)パート採用時に文書などの取り交わしが無いのは  問題無いのでしょうか? (2)前日での勤務日数の変更は違法ではないのでしょうか? パートタイム労働法、労働基準法を付け焼刃で 読んでいるのですが、該当すると思われる項目を 見つけることが出来ません。 詳しい方、ご経験のある方、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • hamicky
  • ベストアンサー率13% (61/441)
回答No.2

アルバイト、パートで労働契約書を交わすケースの方が少ないのでは ないでしょうか? 勤務日数の変更も多少は雇用先にルーズな面が見受けられますが・・ ただ、労働基準法やなにやらで違法だと言った所で、仕方ないこと だと思います。 無理を通したところで実際に働く奥様が勤務先で嫌な思いをするだけ なのでは? 思ったのは保育料を捻出する為のパートならする意味がないということです。 保育園に預けなければ保育料はかからない訳だし、家計のためなら 保育料を払っても余裕が充分に出来るぐらいの収入を得なければ なりませんよね。 その辺のところはいかがなんでしょう。

回答No.1

以下、私の分かる範囲でお答えします。 (1)労基法では、会社は労働者に対し就業条件を明示しなければならないとされています。具体的には、業務の内容、場所、賃金、退職に関する事項などです。これらは口頭だけでは足りず、書面の交付をもって行うことが必要です。(民事上の契約は口頭だけで成立するので、書面がなくても雇用契約は成立します) (2)前述したとおり、民事上は口頭だけでも雇用契約が成立するので、週○日という約束をしたのであれば、その条件で働く権利を有します。一方的に労働日を減らされたのであれば、労基法上の休業補償の対象になりますので、減らされた日に関しては日給の6割を請求することが可能です。またもしその気があるのであれば、裁判を起こせば日給の10割を請求することも可能でしょう。