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パートの労働時間について

妻が保育士です。私立の保育所に週3日、4時間ずつパートとして出ています。もっと働いてもいいのですが、これ以上勤務時間が長くなると準社員にしなくてはいけないので、いろいろと経費がかかるからダメ、と言われているようなのです。こんなのアリですかね?法律的根拠はあるのでしょうか。最近、準社員になることを勧められているようですが、大丈夫でしょうか。

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回答No.1

社員の1/3以上働くと、社会保険に加入する必要があったりするはず。。。 社会保険(年金や健康保険など)は雇用側と就労側で半々ぐらいの負担です。 それをいやがられているのかな???

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
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回答No.3

人事担当です >いろいろと経費がかかるからダメ、と言われているようなのです。こんなのアリですかね? アリです 社会保険料の会社負担が発生します >律的根拠はあるのでしょうか。 労働基準法です、「短時間労働者」に分類されます http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/a_03/a03_1_8.html >準社員になることを勧められているようですが、大丈夫でしょうか。 準社員の意味によるでしょう、明確な定義が有りません

  • kalze
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回答No.2

週3日、4時間ですか。 法律的には多少増えたところで経費は増えないかな。 労災は労働している時点で加入しているはず。 雇用保険は週20時間以上かつ1年以上の雇用が見込まれる場合。 健康保険・厚生年金保険は一般的な従業員の3/4以上の労働時間。 一般的な社員が、週16時間勤務なら最後のにひっかかりますけどね。 保育所は別になにか縛りがあるのであれば、そちらはわからないですけど。 準社員とかは社内規定なんじゃないですかね? 週3日、4時間労働というのが雇用契約の条件でしょうから、別に労働時間増やしてくれないことにはなんら問題ないでしょう。 準社員という雇用契約になればいいですよっていわれてて、絶対に労働時間は増やさないといわれているわけでもないし。