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年末調整
私は今年の1月~2月の間だけ在学中に内定を貰った会社で研修としてバイトをしましたが合わずに辞めてしまいました。 3月に学校を卒業 4月~6月の間は無職 7月から派遣社員として就業しています。 最近、派遣元から年末調整についての知らせが届きましたが問題があります。 派遣に登録する際、1月~6月まで研修としてバイトをしていたと履歴書に書いてしまったのです。 無職期間が長いと仕事を紹介されないと思って… そこで質問なのですが 年末調整をしないとどんなペナルティがあるのでしょうか? また7月~12月のみで年末調整をお願いするのは可能でしょうか? それが無理なら自分自身で年末調整したいのですが可能でしょうか? それとも派遣元に素直に話したほうがいいのでしょうか? ややこしくてすみませんが回答お願いします。
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- hinode11
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#3です。回答文の誤りを訂正します。 (誤)派遣会社 (正)派遣元
- hinode11
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>派遣に登録する際、1月~6月まで研修としてバイトをしていたと履歴書に書いてしまったのです。無職期間が長いと仕事を紹介されないと思って… それならば、ついでにもう一つウソを言いましょう。 「1月~6月までの給与は乙欄給与(※)です。アルバイト先に『扶養控除等申告書』を提出しなかったのです。乙欄給与は年末調整の対象にならないからアルバイト先の源泉徴収票は提出しません。」と、派遣会社に言いましょう。 ※扶養控除等申告書を提出した会社の給与を甲欄給与、そうでない給与を乙欄又は丙欄給与と言います。年末調整の対象になる給与は甲欄給与のみです。↓ 年末調整の対象となる給与: http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >年末調整をしないとどんなペナルティがあるのでしょうか? 年末調整というのは、会社の義務であって社員の義務ではないので、年末調整をしないと社員がペナルティを受ける、などと言うことはありません。 なお質問者の場合は、派遣元の給与総額が2000万円以下ならば、年末調整の有無に関係なく、確定申告する義務はありません。根拠は、所得税法第百二十一条第一項第一号です(※)。 ※所得税法第百二十一条第一項第一号に、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、給与等の額が二千万円以下であり、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である場合は、確定申告する法的義務はない。」という主旨の規定があります。 以上、あまり心配しないように。
- QES
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まずこの場合、バイト先の支払額が20万円を超えていない場合は、合算しなくてもよいことになっています。 20万円を超えている場合は、派遣会社に知らせて合算して年末調整を行ってもらうか、ご自身で翌年確定申告をする方法があります。 またバイト先の支払額が少額であっても、源泉徴収はされていますので、引かれ過ぎの税が還ってくることが多く、合算して計算(年末調整または確定申告)したほうが得になります。
- mukaiyama
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>年末調整をしないとどんなペナルティがあるのでしょうか… 年が明けてから自分で確定申告を行う限り、ペナルティなどありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >無理なら自分自身で年末調整したいのですが… 年末調整は会社がするもの。 自分でできるものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm