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年末調整について
2010年12月、2011年1月と短期派遣で働いていました。 (12月の給料は1月に振り込まれました) 今になって気付いたのですが、年末調整の紙を書いていません。 用紙を書いていないと、自分で申告する手続き等が必要なのでしょうか? 今までバイトをしてきたときは、名前・住所・世帯主名・扶養家族等を書いていたのですが 今回は書いていません。 別のバイトをしているので、そちらでは年末調整の用紙を書きました。 ちなみに、扶養家族はいません。世帯主は私です。 解答よろしくお願いします
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その用紙を提出していなくても特に問題はありません。ただ、その会社からは必ず源泉徴収票を貰っておいてください。これには貰った給与収入と源泉徴収された税額が書かれています。これがあれば年末調整や確定申告する際に正しい所得税額が算出出来ますので。 今年年末時点まで働いているなら、その会社に今年1年分(1/1~12/31)の源泉徴収票を提出すれば合算して精算してくれます。年末調整されなくても、その会社のを含め全ての源泉徴収票があれば、翌年年明けから確定申告して清算出来ますので。 なお、この用紙に記入された内容によって毎月天引きされる源泉所得税の金額が変わりますが、年末調整や確定申告で精算されるので損得はありません。所得税は1年間(1/1~12/31)毎に計算され、年末にならないと確定しませんので。
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- hinode11
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>2010年12月、2011年1月と短期派遣で働いていました。 (12月の給料は1月に振り込まれました) ということは、2010年の派遣の給与収入は、ゼロ円と言うことです。 >別のバイトをしているので、そちらでは年末調整の用紙を書きました。 そういうことなら、2010年のバイトの給与収入が2000万円以下ならば、あなたは税務署へ確定申告する義務も自治体の役場へ申告する義務もありません。安心して良いですよ。
- kittonn3
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こんにちは。 年末調整の時の紙とは扶養控除異動申告書と保険料控除申告書で良かったですか? そうであれば、その紙は一つの職場にしか提出することができなんです。 要するに年末調整は一つの職場でしかしてもらえないんです。 別のバイトにその紙を提出してるので、派遣のバイトでは提出できないということになります。 ちなみに、給与を2か所以上からもらうと確定申告義務が生じますので、期限後申告で申告しましょう。 派遣のバイトでその紙を出してないのであれば、おそらく乙欄といってちょっと高めの所得税が 天引きされてると思いますの、還付の可能性もありますよ。