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年金の返還て可能ですか?
ある登録権利の年金を4年分~6年分まで納付していましたが、権利を維持する必要がなくなりました。 この場合、例えば5年目で権利放棄することは可能でしょうか。 またしようとした場合、残りの1年分の納付料は返してもえるのでしょうか。 教えて下さい。
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>この場合、例えば5年目で権利放棄することは可能でしょうか。 「特許法 第97条(特許権等の放棄) 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。」 ということで、この条件を満たせばいつでも放棄はできます。実用新案でも同じです。(実用新案法第26条(特許法の準用)) >またしようとした場合、残りの1年分の納付料は返してもえるのでしょうか。 「特許法 第111条(既納の特許料の返還) 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第114条第2項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)」 この場合は、残念ながら1~3号のいずれにも該当しません。実用新案でも同じです。(実用新案法第34条(既納の登録料の返還)) 社団法人発明協会発行の「特許庁編 工業所有権逐条解説第16版」の第290ページに、上記2号について説明されていますが、取消しや無効になった場合には返還するようにしたけど、特許権を放棄した場合には「自らの意志にもとづいて権利を消滅せしめるものであるから返還する必要はないという理由でこの場合は返還しないこととした。」ということでした。 結論として、お気の毒ですが返還してもらえないようですね。登録料は1年ずつ支払った方が無難ということになります。 もし諦めきれないのでしたら、eocさんの方で特許庁に電話して確認してみて下さい。もしかしたらその後運用が変わっているかも知れませんし。(電話番号→3581-1101) 法規便覧はこちら。 ↓ http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html
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すみません、自分の回答に説明不足がありました。 (3)特許権の存続期間の延長登録ができなくなった場合 ですが、これは、Yoshi-P さんが仰っているように、 「延長登録が審決によって無効とされた場合」です。 修正前の文では、「延長登録ができなくなったのが特許権者の自己都合である場合でも特許料が返還される」と解釈されかねませんね。失礼しました。
登録を抹消すれば権利放棄は可能ですが、既に収めた年金は戻りません。 特許料の返還については特許法第111条に規定がありますが、 (1)誤って必要金額以上を支払った場合 (2)異議申立、無効審判によって特許が無効となった場合 (3)特許権の存続期間の延長登録ができなくなった場合 に限られます。 6年目までは権利を維持しておき、以降の年金を支払わないようにするというのが一番の得策ではないかと思いますが。
お礼
回答有り難うございます。理解いたしました。 1番回答であり十分な回答でありましたので20pのところですが、#2の方の回答内容書き込み量、時間差を考慮し10pとさせていただきます。
お礼
回答有り難うございます。 本来は自分で文献など調べなくてはいけないところ、親切に調べていただきまして本当に有り難うございます。