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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金について)

国民年金について

このQ&Aのポイント
  • 起業して個人事業主となった場合、厚生年金から第1号国民年金に加入する必要があります。2年分まとめて納付することで割引を受けることも可能です。ただし、納付した金額は厚生年金になった場合には払い戻しされません。
  • 個人事業主として起業し、厚生年金から第1号国民年金に加入した場合、2年分をまとめて納付することで割引を受けることができます。しかし、厚生年金に戻る場合には納付した金額の払い戻しはありません。
  • 個人事業主として起業し、厚生年金から第1号国民年金に加入する際には2年分をまとめて納付することができます。この場合、割引を受けることも可能です。ただし、厚生年金に戻った場合には納付した金額の払い戻しはありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

2年前納にすると多少割引になります。なお、年度途中からの二年前納はできません。つまり、二年前納できるのは来年度分からになります。途中で厚生年金になった場合は払い戻しもあります。

その他の回答 (1)

  • himano
  • ベストアンサー率30% (52/169)
回答No.2

2年分前納は4月からになります。来年の2月ごろになったら市役所保険年金課で手続きしてください。それまでは毎月納付です。 もちろん、厚生年金加入の際は残金払い戻しになります。

shin-cyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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