- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金について)
国民年金について
このQ&Aのポイント
- 起業して個人事業主となった場合、厚生年金から第1号国民年金に加入する必要があります。2年分まとめて納付することで割引を受けることも可能です。ただし、納付した金額は厚生年金になった場合には払い戻しされません。
- 個人事業主として起業し、厚生年金から第1号国民年金に加入した場合、2年分をまとめて納付することで割引を受けることができます。しかし、厚生年金に戻る場合には納付した金額の払い戻しはありません。
- 個人事業主として起業し、厚生年金から第1号国民年金に加入する際には2年分をまとめて納付することができます。この場合、割引を受けることも可能です。ただし、厚生年金に戻った場合には納付した金額の払い戻しはありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。