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扶養が減ると・・

娘は17歳で通信制の学校に通いながらアルバイトをしています。 最近とても仕事に意欲があって「生きる力」を見つけたのは良いのですが、 所得が多くなってきて、「扶養から外れた方がいいのかなー」と娘の方から言ってきました。扶養されたまま税金を払っていくのと、扶養を外れて自分で国民健康保険に入ったりして働くのと、どのぐらい税の負担が変わってきますか? 今娘は、父親の「仕事より勉強が大事」だと言う考えと、もっともっと働きたいという想いで大変悩んでいるようで、最近過食気味です。 私は、高校の資格はもう少し後でも取れるので今は、「生きる力」を大切にしてあげたいと想っています。 「扶養控除の枠を超えた所得にかかる税金があると父親に迷惑がかかる」と娘が気にしているのです(私も詳しく知らないので気になります) 詳しい方アドバイスをお願い致します。 

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税と社会保険(健康保険)の2種類有ります。 1.所得税。 所得税では、1月から12月までの収入が103万円を超えると、親などの扶養家族になれません。 扶養家族から外れると、親は扶養控除38万円が適用されず(16才から22才の場合は、特定扶養控除で63万円・近く廃止予定)、親の所得税率が10%の場合で所得税が38000円、住民税で2万円程度の税金が増えます。 本人は、勤労学生に該当すれば、年収が130万円まで、勤労学生に該当しなければ、年収103万円まで、所得税が課税されません。 勤労学生については、参考urlをご覧ください。 2.社会保険。 社会保険では、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えることになると、親の社会保険の被扶養者になれません。 この場合は、本人が、市の国民健康保険に加入することになり、前年の収入を基に計算した、保険料の負担が出ます。 親は、被扶養者が減っても、保険料の変動は有りません。 娘さんが、親に迷惑をかけないようにするには、親の所得税と住民税の増額分を、本人が親に支払えばよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
noname#3687
質問者

お礼

大変適切で判りやすい回答をありがとうございます。 kyaezawaさんの回答と参考URLを基に 家族で話し合いたいと思います。

その他の回答 (1)

  • hot-tea
  • ベストアンサー率25% (20/78)
回答No.2

ただし、税金の方ははっきりしています。昨年一年間の所得が103万を超えていれば、必然的に扶養から外れ追加の徴収があります。 今年もこの一年の本人の所得で決まります。そろそろ本人の自立のため考えるのはいいですね。

noname#3687
質問者

お礼

ありがとうごさいます。 本人は大変自立したがっていますが、 未成年である事がいろんな点で障害になっている事があり 悩んでいると思います。 私としては、これからもいろいろ協力してあげたいと思っています。

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