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年金受給者を扶養にいれるには?
最近、扶養に関する仕事を任されて奮闘中です。 所得税の扶養控除について教えてください。 確か、年金に関しては、 65歳未満だと108万(給与所得控除38万+公的年金控除70万)、 65歳以上だと158万(38万+120万)までなら、 扶養に入れるという認識なのですが、おおよそあっていますでしょうか? 社会保険庁のHPはわかりにくいので、 初心者にでもわかりやすいサイトがあったら、教えてください! 本来ならば、ネットで自分で探せばよいのですが、 気持ち的に息つく間もないぐらい忙しく、 余裕がないので、どうかお力を貸してください。
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所得税の扶養控除についてなら国税庁のHPを見に行ってください。社会保険庁には書いてないです。 扶養控除の対象となるか否かは、合計所得金額が38万円以下であれば対象となるので(参考http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm)、年金収入のある方の場合は、あなたの仰っているとおりとなります(参考http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm)。 N0.1さんが示していただいているurlは、平成16年以前の内容です。 扶養と一概に言っても、内容は結構難しいので、がんばって勉強してください。
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- zorro
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回答No.1
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。 入社から半年が過ぎ、ようやく扶養控除というものが見えてきた気がします。国税庁のHPをみて、少しは話しがわかるようになってきました。 (社会保険庁じゃないですね。) ご回答ありがとうございました。