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再就職の際の扶養控除申告の時期と手続きについて
- 失業保険をもらっていた娘が再就職し、扶養から抜けることになりました。給与所得者の扶養控除の申告時期は年末調整と同じタイミングで行えます。
- また、他の子供の扶養を移す手続きも年末に行うことができます。住宅ローン控除の関係で移す場合は、詳細な手続きが必要です。
- 扶養控除の申告に関しては複数の意見がありますが、年末調整と同時に行うことが一般的です。詳細な手続きや必要な書類については専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
22歳の娘さんが就職をするのは来年、つまり平成23年からですね。 平成23年の22歳娘さんの年間給与収入が103万円以上になりそうだから、現在税法上、父の扶養家族としてるが、いつそれをはずせばよいかということだけです。 来年になって就職をした段階で、父は自分の勤めてる会社に父が扶養控除異動申告書を出します。 年末調整は今年平成22年末に行います。 平成22年22歳娘さんは所得38万円以下ですよね。でしたらそのまま扶養家族として年末調整をしてもらえばいいのです。 同時に高校生2人について、父の扶養家族としてるのを母の扶養家族として異動したいというなら、おっしゃるように同時に扶養控除等異動申告書を父が父の会社に出し、母も母の会社に出します。 父は「扶養家族が減る」申告書、母は「扶養家族が増える」申告書になります。 年末調整のときに平成23年の扶養控除申告書の提出を求めるのは、会社経理で年末調整時に一緒に来年の分も今のうちに貰ってしまおうというだけのことです。提出するのが22年内なのですから、扶養家族の異動はありませんので現在のままでいいのです。 おそらく住宅ローン控除額が父に沢山あるので、母に扶養控除額を異動したほうが有利だという判断をされてるのだと思います。 高校生の二人を22年から母の控除対象にしてしまいたいなら、今からでも出せばよいです。
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- ma-fuji
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>(1)その際、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告というのは、 今手続きしなければいけないのでしょうか? いいえ。 今年扶養からはずれる年収が見込まれる場合は、今すぐに出しますが、この場合は来年の税金に影響するものですから今出す必要はありません。 今年の年末調整もしくは来年初めです。 というのは、会社によって「平成23年分 扶養控除等申告書」を提出する(会社からもらう)時期が異なります。 法律では、「扶養控除等申告書」はその年の最初の給料をもらう前までに提出することとされています。 >(2)そして同時に、あと二人の子供(高校生)の扶養を父親から母親に移そうと思うのですが、その手続きも、年末にすればよいのでしょうか? そのとおりです。 今年の年末調整もしくは来年初めです。
お礼
ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。 節税ができそうです。(^^)
- debukuro
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給与所得者だったら年末調整用の「扶養親族等の移動申告書」に書けばいいです 年末に会社がくれます この質問は誰がしているの? 娘さんの質問かお父さんの質問か? それによって違ってきます
補足
ご回答ありがとうございます。 失礼しました。母親が質問しています。 何か事情が違ったことになるのでしょうか・・・?
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。お礼が遅くなってすみません。 税金のしくみとか、知っておいた方がほんとお得ですね。