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会社間での損害賠償を個人の責任に?

よろしくお願い致します。 A社の担当者がB社の担当者と契約をし、ある工事の注文を受けました。 しかし工事依頼者より変更や追加があったにも関わらず、担当者達は、 工事依頼者・それぞれの会社の上司に見積もりや変更点の確認書等を取らず、工事が完了してしまいました。 その後支払いの件になった際、工事依頼者は「契約書には書いていないので 払わない。勝手に業者が行った」と言います。 また工事をA社に依頼したB社の上司は 「担当者が勝手に行った。退職させるので、担当者個人より払って貰ってくれ」 との事。(これは担当者も了解し、念書を書いています) この場合、B社担当者に支払って貰って問題はないでしょうか。 また同様にA社担当者にも請求する事は可能でしょうか。 ご意見お聞かせください。

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  • 17891917
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回答No.2

(1)B社担当者に対する請求について  B社担当者に過失があってA社に損害を発生させた場合,B社担当者の行為は,民法709条の不法行為となり,B社担当者は損害賠償責任を負います。  それとともに,使用者B社も民法715条に基づき使用者責任を負います。  この場合,被用者と使用者とは連帯債務を負います。  そこで,A社は,被用者と使用者に対し,同時に若しくは順次に,全部又は一部の履行を請求することができます(民法432条)。  B社は,その担当者に責任を押し付けて自らの負担を拒むことはできません。  本件念書は,担当者に請求することを確認するものに過ぎず,B社に対する責任を免除するものではありません。 (2)A社の担当者に対する請求について  担当者は,その過失によって使用者であるA社に損害を与えたのですから,民法709条に基づき使用者責任を負います。  そして,この場合,A社担当者,B社担当者,B社は,損害賠償責任について連帯債務を負います。  しかし,A社担当者に損害全額を請求することができるとは考えられません。  すなわち,A社としても,そのような不注意な担当者に交渉を任せたこと,必要な社員教育を怠ったことについて過失があり,過失相殺民法722条)の対象となると思われるからです。  被用者への損害賠償請求の事案についてではありませんが,被用者の不法行為による被害者に対し会社が使用者責任に基づき賠償した後,被用者に求償した事案について,最高裁は下記のとおり判示しています。 「石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。」(最高裁昭和51年7月8日判決)  この判例を見ますと,使用者が被用者を使って利潤を追求している下では,被用者と使用者との公平を図るためにも,使用者は,被用者の行為による損失について一定の負担をすべきであるといえます。  よって,たとえば損害が100万円である場合,A社は,B社及びその担当者に対しては,100万円全額の請求ができますが,A社の担当者に対して請求するならば,話し合いの上,相当な負担を求めるにとどめるべきでしょう。 (3)負担の割合等について  以上のことからすれば,B社としても,A社担当者の過失を主張し,総額100万円の負担については実際上拒絶するでしょう。  そこで,たとえば,損害の半額50万円についてB社に対して請求し,もう半額50万円については,A社とその担当者とで負担を折半する(担当者には25万円を負担してもらう)などの方法によるのが妥当なのではないでしょうか。 【民法】   (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (使用者等の責任)第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2:略 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 (損害賠償の方法及び過失相殺) 第722条 1項:略 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 (履行の請求) 第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

Maki1975
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ありません。 詳しい説明や根拠となる法律、判例まで回答して頂き 大変ありがとうございます。 今回の件ではA社・B社がそれぞれ損害を負担しあう様になると 思っており、「B社担当者が退職した後で、退職金から損害を払う(B社は負担しない)」と言う部分で「B社負担なし」「B社担当者が退職した後に請求」と言う形なのがおかしいと思っておりました。 ご回答頂いた「(3)負担の割合等について」のような形での解決を A社に勧めてみます。ありがとうございました!

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

過失部分の損害賠償が相当であると認められれば本人に会社が 請求する事で、(しかし懲戒解雇までしているのではどうなんでしょ)使用者責任から会社が賠償責任を負うのでは?連帯して責任を負担せざるを得ないと思います。B社が。 依頼者→B社→A社→貴方 ということであれば関係はわかりませんが、貴方の依頼者はA社ですよね。まずそこに労働契約がありますのでそこに請求するしかありません、「B社と依頼者」のトラブルを A社や貴方に押し付けるのはいかがでしょう。

Maki1975
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ありません。 あれから分かった事ですが、B社担当者は以前にも同様の問題を 数回起こしており、それで今回の処分となったようです。 説明不足で申し訳ありませんでしたが私はA社の知人であり、今回の 件で相談を受けたのですがよく分からなかったので、ここで質問させて 頂きました。私としましては依頼者への請求が困難そうなので A社・B社それぞれが「会社同士」で損害を負担する、と思っておりました。 ご回答ありがとうございました!

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