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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報流出で損害賠償を求められますか)

個人情報流出で損害賠償を求められる可能性と対処方法

このQ&Aのポイント
  • 個人情報流出で損害賠償を求められる可能性があるのか、また対処方法はどうすれば良いのかについて解説します。
  • グループ会社間での個人情報の共有について、法的に問題はありませんが、個人情報保護に関するルールを守る必要があります。
  • 知らない会社から勧誘電話があり、個人情報が共有されていることに驚いた場合、契約書の内容を確認し、不明な点は適切な手続きを取るべきです。損害賠償を求める場合は、個人情報保護委員会に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

B社との契約条項や個人情報保護方針にグループ会社への個人情報提供について書かれていて、その契約内容に同意して契約を結んでいたら損害賠償の請求はできません。 また個人情報流出による損害は契約範囲を超えて情報が流出し、それで経済的損害など実被害が出ない限り認められない事が多いですし、電話勧誘が来たくらいだと数百円程度しか損害が認められないのが現実です。 それでも訴え出てみたいのであれば、まず契約をしたB社に対して情報漏洩でないか問い質し、情報漏洩の事実が確認されれば裁判を起こして損害賠償請求を行う事になるでしょう。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>A社やB社に対し、個人情報流出で損害賠償を求められますか? 無理でしょうね。 個人情報といってもいろいろなパターンですが。 割引会員などの会員になった時点で契約書にどうしているはずです。 その中にほぼ確実に書かれている事が、 記載された個人情報は、弊社の営業活動などのために、使われる事があります。 と言う様な内容の事が書かれています この営業活動は、関連会社、下請け、親会社が行うという事もありますので、通常の営業活動範囲になります。 こういう条項を入れておかないと、DMなどの発送する事を、DM専門会社に依頼する事もできなくなるので、必ず入っている条項になります。 これだけで個人情報保護法って意味がなくなる程度の法律なんです。

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

「個人情報流出 裁判」などで検索下さい。 おそらくは、数千円~数万円の話だと思います。 弁護士雇っただけ赤字になる裁判です。 そこまでして守らなければならない個人情報なら、どうぞ裁判して下さいといわれるでしょう。

noname#249423
noname#249423
回答No.1

具体的な損害が発生していないので難しいでしょう。500円とか1000円とかそういうレベルですね。

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