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天災地変にかかる寄付金の取扱いについて
教えてください。 地震、津波、台風被害等により災害があった農協、漁協に対し、寄付として100万円を行った場合の法人税の取扱いはどの様になりますか。 国の激甚災害に指定された、阪神淡路大地震、先般のチリ地震大津波災害にかかる被災地、被災関連団体に寄付をした場合に、法人税法において損金に認められますか。 認められず、当該費用を別表四において、加算申告することとなるならば、寄付を受けた法人は、例えば雑収益で収益計上して、益金を減算することが出来ますか。それとも、受けた法人も益金のまま課税対象となるのでしょうか。 事例などありましたら、合わせて教えてください。
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>地震、津波、台風被害等により災害があった農協、漁協に対し、寄付として100万円を行った場合の法人税の取扱いはどの様になりますか。 法人税の場合 <寄付先が国内の場合> 募金の場合 被災した取引先への寄附(売上先・仕入先に対する) 上記の場合には、法人税法基本通達に定めがあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_03.htm この場合、全額が損金となります。 本件の寄付先の農協・漁協が上記に該当しない場合は、一般の寄付金となります。 一般の寄付金の場合、特定公益法人の場合は http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/311.html にて計算します。 <寄付先が海外の場合> 募金の場合(日本赤十字等に対して) であれば、寄付金となります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm この場合、損金は http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/311.html にて計算して下さい。 所得税の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm >認められず、当該費用を別表四において、加算申告することとなるならば、 税法で損金と認められない寄附を行った場合、贈与となります。 http://www.horiekaikei.com/question.stm
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- damoi-39
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寄付とは公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ることをいいます。よって課税資産。現物を寄付する場合は課税収入になります。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 平成21年度決算にあたっては、ご回答を参考として適正に申告して参ります。
お礼
ご回答に参考URLを付していただき、参考になりました、適正に経理処理及び申告を行ってまいります。