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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険についての疑問)

失業保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 今年の5月に自己都合により退職をした者です。実際は病気(自律神経失調症)のためにこれ以上働くことが困難だったからです。
  • ハローワークでも病気の事は言っておらず、通常通りの手続きをしたので、今月から90日間失業保険がもらえることとなっています。
  • 申請をすれば受給期間の延長ができるとの事ですが、所定給付日数(私の場合90日)が延長されるのかと最初思ったのですが、受給期間が延長されるだけで、給付日数というのは病気をしても変わらないという解釈でよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>延長は最長3年間できるが、給付日数はあくまで90日間であるということでしょうか  ・病気等により、引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合に、延長手続ができますが(証明する医師の診断書等が必要)  ・給付日数自体はかわりません、通常の1年間がさらに3年間まで延長されるだけです   (今日と明日の間に3年間が挟まる感じ) >傷病手当を受け取った分も含めて90日分ということになるのでしょうか  ・傷病手当は傷病手当として支給されますから、失業給付の日数には影響しません・・失業給付の90日はそのまま >療養中に職業訓練学校(来年の2月からの)に通ってみようかとも思っています  ・基本的に仕事が出来ないので療養しているのですから、職業訓練校には通えません  ・延長解除後の、就職できる状態になった後であれば可能です  ・延長解除後、失業給付を受けられる状態になってから、公共職業訓練校を受けたい旨相談して下さい   職業訓練校が受験でき、入校が決まれば、失業給付の90日が終了後も在校中なら卒業まで失業給付は延長されます   ←・・・・・・→ 本来の給付期間90日      ←・・・・・・・・・→職業訓練校入校による失業給付(3ヶ月、6ヶ月、1年等:講座の期間による)   (金額は重複しません):途中から職業訓練校に通う事による給付に変ります

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