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在職中の傷病手当・退職後の失業給付について

現在病気で、会社を休職中です。 傷病手当はまだ手続きをしておらず、いただいておりません。 諸事情で12月末で退職を考えております。 傷病手当は、12月末までの休職期間中の分を退職後に手続きをして 傷病手当をいただこうかと考えております。 また、1月より失業者となるのですが、もしその1月に妊娠しているとしたら 失業手当の給付開始日の延長は可能でしょうか? (妊娠による延長は最大で4年間可能というのを知りました) それとも、在職中の傷病手当の給付があるため、延長は不可になるのでしょうか? また、失業手当の給付開始の延長中に、アルバイトなど収入を得る仕事は してはいけないでしょうか? 本当は失業手当をいただいている間に職業訓練に応募して、受かれば 通おうと思っていたのですが、もしかしたら妊娠の可能性があり、 職業訓練には通えなくなるかもしれず、 そうであれば、出産後の働ける体になってから失業手当をいただき、 職業訓練の応募もしたいと思っております。 ただその場合、妊娠中に在宅でもちょっと稼げたらと思っていて、法律的に どうなのか知りたく存じ上げます。 お詳しい方がいらっしゃればご回答いただけると幸いです。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

>傷病手当は、12月末までの休職期間中の分を退職後に手続きをして >傷病手当をいただこうかと考えております。 できません。退職後も傷病手当金がもらえるケースは、(1)在職中にもらっている。(2)健康保険の被保険者期間が1年以上ある。という条件を満たさないといけません。なるべく早く手続きしましょう。そうしないと、何ももらえません。 ただ、求職中は無給なのでしょうね?

k53s
質問者

お礼

ありがとうございます。 傷病手当は、主治医にコメントをもらったその日までの手当てのみが支給とのことで、 なんにしても、最後の月の傷病手当は休職が終わってからしかもらえないそうです。 なので、12月の傷病手当は必然的に来年の1月にしか手続き、支給できないのではないでしょうか? なお、勘違いされているのかもしれませんが、12月末まで休職および退職、1月からは 傷病手当はもらいません。あくまで、12月末までの傷病手当をもらう予定です。 休職中は無給です。