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失業保険の給付期間について
去年の12月末に退職し、失業保険を受給する予定です。 自己都合退職のため本来なら5月頃からの受給になるのですが、3月から職業訓練校に通うことが決まり給付制限が解除され1ヵ月ほど早く受給できるようです。 職業訓練は3ヵ月間あり、5月末で終わります。元々給付日数は90日なので、本来なら7月まで失業保険を貰えると思うのですが、1ヵ月早く(4月から)貰った場合は職業訓練を受講していても6月までしか失業保険は貰えないのでしょうか?元々の7月まで貰えるということはないのでしょうか?
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noname#222486
回答No.1
〉元々の7月まで貰えると・・・ この元々と言う考え方がおかしい、給付日数が90日であれば90日分しか支給されません。
補足
回答ありがとうございます。説明が下手ですみません…。 職業訓練を受講すると、もし1年の訓練であれば給付日数の90日を超えて訓練が終わるまで給付日数が延びると思うのですが、前倒しで給付された場合はその対象にはならないのでしょうか?