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43条1項 但し書き道路について
南面が幅3mの通路に面している一戸建てを所有しています。 その通路は奥3軒が所有し通行に使用しているもので、我が家の持分はありません。 本来奥3軒は公道に2m接道してはいないので再建築不可物件になっていました。 今回救済措置としてその幅3mの通路を43条の但し書き道路とし、奥3軒を再建築が出来るようにした様です。 我が家は東側を4m以上の公道に面しており、そちらから行き来しています。 南側の3mの通路面はブロック塀で仕切っており通行はしておりません。 ここで質問ですが 今後我が家を再建築する場合、その南側の43条但し書き道路面に接している部分を4mになるようにセットバックして提供しないといけないのでしょうか? 我が家に全く関係の無いところで救済措置をとられる事で、将来土地を目減りさせられるとしたら本当に困ります。 ご教授いただけると助かります。
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その道路の幅員を4mにするために、将来あなたの土地での建て替えの際にはセットバックさせる、と言う条件でその43条但し書き許可を下ろしたのであれば、あなたの土地の所有者に対して印鑑証明付きの同意書が求められているはずです。そういうことがなたったのなら関係ないと思います。 43条但し書き許可にもやり方はいろいろありますから。
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- kuroneko_z
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取りあえずは、役所に確認したほうが良いですよ。 私の家でも車庫兼倉庫にしている土地(持分有りの私道が出入口で、裏側に1メートルほどの通路がある)がありますが、近いうちに妹がそこに家を立てる予定なので役所に確認を取ったところ、その1メートルの通路が2項道路に指定されているので、セットバックしてくださいと言われました。 ですので早めに役所に行って確認を取ったほうが良いですよ。 できればICレコーダでやり取りを録音したほうが良いです。(証拠用にするのには、日付を相手に言わせるのがポイントらしいです)
お礼
やっぱりそうですよね。 やはり、役所にいってどういう指定で、どういう状態になっているか きちんと確認してきます。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 境界確認のために一度印鑑証明をとられましたが、 それ以外に0621p様がおっしゃるような同意書は目にしておりません。 安心しました。