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「再建築時に43条但書きの許可を要す」とは?

「再建築時に43条但書きの許可を要す」とは 具体的にどういう事なのか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.2

その土地が、建築基準法上で道路として認められた道路に接していないので、本来ならば建築ができない土地になりますが、「43条但し書き許可」という許可を取れば建築できるということです。ただし色々と条件がありますので、許可が難しい場合も考えられます。

その他の回答 (1)

  • Kid_3
  • ベストアンサー率31% (83/266)
回答No.1

建築基準法第43条敷地等と道路との関係に記されている、ただし書きの事です。 特定行政庁が建築審査会の同意を得てだす建築許可の事です。 法の内容についてはリンクを貼りましたので、そちらを参照ください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#s3

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