再建築不可の土地で 43条但し書きの協定について
(1)4mの公道に接している私道沿いに約10軒の家が建っています。
(2)公道と喉元の道幅は4mありますが、奥が行き止まりで、喉元の1軒奥の家の前から先は道幅4mありません。
(3)私道の所有権者はそれを道路として普段利用している住民(10軒)。
(4)私道は42条2項道路ではありません。
この私道沿いの土地を両親が40年以上借地で利用しており、地主から2年前に売却の話を持ちかけられ、値段の折り合いがついたので再建築はできない事を承知で購入しました。
今般、我が家も築40年の為、建て直しか、売却して転出しようかと検討しており、当時のコンサルタント業者に相談したところ「この土地は43条但し書きで認められれば再建築をする事が出来るが、それには私道の所有権者全員の将来のセットバックを確約した協定書が必要。しかしそれを取り付けるのはとても大変で、話がこじれたらはんこ代を負担するのは発起人(我が家)だろう。そういう土地は嫌われるから売却するなら不動産屋にかなり叩かれるだろう」と言われました。この私道沿いの家は皆築年数40年以上のものばかりで、皆だっていつか再建築や売却を考えれば、すんなり協定は結ばれると思うのは甘いでしょうか?(喉元のお宅は別として)。一度結んだ協定書は将来的にどこのお宅が再建築の申請をする際にも有効であるなら、皆の土地の面積は多少減ったとしても、坪単価が上がることを差し引けば、誰がどういう理由で判を押さない事があるか、また、そういう土地の評価は坪単価どれ位叩かれるものかつかないです。こういう問題は自ら立ち上げずに他の誰かが言い出すまで放って置いた方が得策なのかとも思います。何も知らずに業者の言う事にうなだれているだけではなく広くたくさんの方の経験談やお知恵をお聞かせ頂いて参考にしたいと思います。よろしくお願いします。