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42条2項道路の通り抜けについて

我が家の前の道路は私道ですが42条2項道路で4メートル幅の道に なっています。図にするとこうです↓ I    I        I          I     I I 公 I   家    I  家       I A家 I 公 I    I______I______ I      I      I    4メーター道路      I_____I I 道 I__________________________________________  I 道 I    I       I     I     I     I I    I  B家  I 家   I 自宅  I 家  I わかりにくくてすみません。こんな感じでほとんど袋小路になっています。A家が古い家でセットバックしていないため、A家の前は車が通ることはできません。そのため、車で外出する際は、必ずB家側の 公道に出る形になっています。 しかしB家の住人が家の前に車を駐車することがあるため、時々車が 出れなくて困ることがあります。その問題は今回は置いておきたいのですが、私はできれば家の前の2項道路を車で左右通り抜けできるようになればいいなと考えております。そうすれば片側ふさがれても、もう片側から公道に出ることができるからです。 もしA家がセットバックした場合、2項道路というのは、住民だけでなく第三者の車も通れるような道路になるのでしょうか? それとも一応私道なので、住民全員の賛成がなければ他人の車は通れるようにはならないでしょうか?? 片側ふさがれてるのは正直不快なので、他人の車も通行すれば停めることはできなくなるのでは・・?とか考えています。(我が家が注意しても聞かないので) ご教授お願いします・

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  • TOGO123
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回答No.1

原則として私道の所有者の同意がないと通行できませんが、2項道路建築基準法上の道路とされますので、その他の私道とはかなり違った扱いを受けます。迷惑をかけなければ誰でも通れると言う事です。 したがって、最終争えば通行できないようにB家がB家の前に車を駐車することはできませんし、セットバックしたA家の前を通るのもまったく問題ありません。(参考:最高裁判所平成9年12月18日判決)

miffy_8972
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もネットでただの私道と42条2項道路は扱いが全く違うと聞いたことがあります。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.2

2項道路、かつ、位置指定道路ということなのでしょうか? 2項道路自体は、1950年(昭和25年)時点で、幅員4m未満かつ家が立ち並んでいた道路のうち指定されたもので、将来の拡幅のためにセットバックが義務付けられた道路ですが、むしろ、公道であることの方が多いです。 位置指定道路は、私道のうち、建築基準法上、道路として指定され、道路以外への改築が禁止されるものです。 第三者の通り抜けなどを制限できるかどうかは、2項道路かどうかではなく、私道かどうか(位置指定道路かどうか)の問題になります。1番目の回答者さんが挙げている判例も、位置指定道路についてのものです。 私道の場合、通行をどのように制限するかは、最終的には私道所有者の意思になります。ご質問からでは、私道部分についてどのような所有関係があるのか(分割して所有しているのか、共有なのか、それとも全く関係ない第三者が所有しているかなど)わからないので、なんとも回答できません。 また、セットバックすることと、セットバックであいたスペースを道路として整備することは別の問題になります。セットバックしたとしても、公道の場合、市区町村が予算をつけてAさんから土地を買取り、道路工事をしないかぎり道路になりませんが、ご質問のような道路だと公共性が低そうですから、なかなか予算は付かないでしょう。 私道の場合、セットバック義務があるとしても、道路にする義務まではないので、道路にしてくれるかどうかはAさん次第です。

miffy_8972
質問者

お礼

ありがとうございます。 位置指定道路にはなっていません。 私道で、かつ42条2項道路です。 道幅は確認したら4メートル未満でした。 A家は道路にまでする気は恐らくないので、第三者が通れるような道路にはならないでしょうね・・。 私道の所有については、面してるそれぞれの家が、自宅前を、お向かいの家と半分ずつ所有しています。 最後に質問なのですが、42条2項道路は普通の私道と違うため、物を置いたり駐車してはいけないと聞いています。 でも私道は私道なので、違反キップは切れないとも聞いてます。 この認識はあっているのでしょうか?