- ベストアンサー
不動産再建築不可について教えて下さい。
現在不動産について質問中です。 不動産の再建築不可についても書く予定でしたが忘れておりました。 接道条件だったと思いますが、現在再建築不可になっています。 しかし43条の但し書きで、再建築可になる可能性もあるとのことでした。 普通車で乗り入れできる幅の道はあります。 受付け役人により、左右されることがあるのでしょうか。 教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築士ですが、43条但し書きで許可を取った住まいを設計した事が有ります。 役所に幾ら相談に行っても、らちはあきませんし、窓口の人によりどうのと言う事もありませんし、建てられる良い方法を教えてくれるわけは有りません、自分の立場が悪くならないように考えた事しか言ってくれません。 あなたの本当の味方になってなんとか許可を貰える努力をしてくれるのは信頼できる建築士にお金を払ってお願いする事です。 私の場合も普通ではとても許可にならないと言われた物件をあの手この手で検討をして交渉もして何ヶ月もかけて許可を取りつけました。 道路の幅と長さも関係しますから、かなりの範囲の測量もしました。 但し条件は付きました、小さな敷地ですが3階建ては不可で、耐火性能を要求されて鉄筋コンクリート造になりました。 決してすべてが許可にはなりませんから、最悪の場合は許可にならなくても実費くらいは支払ってあげる覚悟で信頼できそうな建築士に頼むのが唯一建築が可能になる道かもしれません。
その他の回答 (2)
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
- ベストアンサー率61% (291/473)
こんにちは。 受付役人、つまり窓口での一担当者での裁量はありません。 ただし役所、つまり特定行政庁としての裁量はあります。 許可対象とするかどうかは役所の判断です。 勘違いしないで欲しいのは、法律では原則として接道要件を満たさない敷地には建築ができないんですよ。 それを許可という手法で不可能を可能にするんです。 43ただし書き許可の場合は、基本的に救済のスタンスになるので救済にそぐわない場合は許可の対象になりません。 たとえば違反建築を合法化することは不可。 役所側は本来ただし書きまで使って積極的に建てさせることはしたくないんですよ。 きちんと法の道路に接するよう努力してもらいたいわけですから。 各特定行政庁でそれぞれ細かい許可基準を持っています。 特定行政庁とは建築主事を設置している自治体です。 まず許可のテーブルに乗る案件かどうか、お住まいの市役所の建築指導担当の窓口に相談してみてください。 門前払いになる可能性も十分にあります。 許可に際しては、役所の裁量だけではなく建築審査会という組織の同意も必要ですので、けっこうハードルは高いです。
お礼
大変遅れましたが、回答ありがとうございます。 現実、担当者により左右されたように思います。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
「受付け役人により、左右されることがあるのでしょうか」 無いでしょう。とりあえず、役所の建築審査課に相談に行って下さい。 附近見取り図、住宅地図等場所を特定できる物を忘れずに。
お礼
都合により遅れましたが、回答ありがとうございます。
お礼
大変おくれましたが、ご回答ありがとうございます。 確かにかなり大変そうでしたので、少しだけ上乗せして売却しました。