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建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書き
建て替えを行うため、役所へ行ったところ、お向かいのお宅が43条但し書きにしているにも関わらず、なんとその敷地が43条但し書きに設定されていなかったのです。43条但し書きが許可制になったのは平成11年からだそうで、お向かいのお宅が建築したのが平成元年でした。私の建築地(旗竿地)も公道に接道していないため43条但し書き申請をしなければならないのですが、何と、役所は平成元年に建築されたお向かいのお宅前面2mをも43条但し書きにするよう言いました。現在お向かいのお宅は接道しておりません。43条但し書き道路であるべき部分が道路台帳では赤く塗られておらず43条但し書きが設定されていない為です。 そもそも43条但し書き道路は、建築の申請がない状態で先に存在するはずがないと思っております。家を建てたい時、接道がないという状態で役所の道路課に申請し建築審査会で許可されたものが救済措置として接道要件として認められるのです。 つまり、今回はたまたま私が家を建てたいという要件で発生した条件(43条但し書き申請)なのです。その要件はお向かいの前面道路2m迄もを43条但し書きにせずとも充分機能を発します。 43条但し書きの主旨は申請する敷地の接道距離を緩和する規定ですから、申請以外の敷地や区画が、その恩恵を受ける事はないのではないでしょうか?お向かいのお宅前面2mは今まで(43条但し書き道路に)認定されていない。つまり今までご本人様が平成元年建築後申請されていないからです。申請していないということはそこを建築上必要としていないという理由からではないでしょうか?お向いのお宅は平成元年に43条但し書き申請にて2m公道に接道したことにしその部分に階段をつくる概略図になっておりました(お向かいのお宅は高台にあり43条但し書き道路部分より4mほど高くなった位置に家が建っています)セットバックもせず、階段も作らない上、要壁を隣地境界までめーいっぱい作ってしまったいわば違法建築なのです。お向いのお宅に接道していないので43条但し書き道路に設定する旨お話しました所、現状のままにして欲しいとのことでした。将来家も建て替えしないし接道は入らないとの事。しかし役所はミスをうやむやにしたいのか、お向かい前面道路2mまで43条但し書きにしなければ私の家の建築は認めないというのです。役所には直接お向かいサンが現状のままにして欲しい旨二度も伝えており、また、私にもそのようにおっしゃっておりました。 43条但し書きは建築をしたい人の救済措置であり、建築を望んでいない人の為に他人の土地を犠牲にし費用は他人の費用で43条但し書きを設定するのは余りにも理不尽な事であると思います。、いわばの財産権よりもその土地の所有者でない第三者の接道を重視しているのです。そして役所はお向かいの方に、「貴方が承諾しなければ○○サンの家が建たない。」などと脅迫めいた内容の電話をしています。立前は○○さんの建築の為、お向かいさんの接道の為と言っておりますが要は平成元年の役所のミスを抹消することが目的だと思っています。こんな理不尽なことがまかり通るのでしょうか?私もお向かいさんもお向かい宅前面2mを43条但し書き道路には設定を希望していないのに役所はあまりにも傲慢な手段で将来どのようになるか分からない他人の為に私の土地を犠牲に(43条但し書き道路)しようとしています。お向かいのお宅が将来43条但し書きを設定希望しているのであれば建築を伴う際にご自身の費用で自ら申請をされればよいことではないでしょうか?それが43条但し書きの主旨に合致しているはずだと思いますが、よいアドバイスをお願いします。43条但し書き道路に設定しても、すぐにセットバックするという効果はありません。単に接道するだけになります。違法建築を自ら進んで行っているお宅の為に、また接道を必要としていないお宅の為に他人の財産権を侵害し、行政は効果が発生しない43条但し書き道路に設定することを強制しようとしています。設定してしまえば、何故勝手に設定したの?とお向かいと紛争になりかねません。
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- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
地主が差込道路形状の売立をした 奥の設計件ですが 数年前に地主は公道設置場所(建売地の首部)に自邸を建設した 其れが奥の為に作った差込道路の約半分部を自己用途に使って居た 地主からも確認認可した役人も経緯(失策あるから)は何も説明せず 間違った役人が今回の確認申請受する実権を楯にする構図は同じです 行政不服申請や上級役所への申し立て、陳情書あらゆる外部力を使わないと 役人は仲間の失策を隠蔽したがります
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
43条ただし書きは、42条2項での指定を補足するように運用されています。 ですので、実際には42条2項道路と同様に、「道路を指定」するので、接道している敷地全てにかかります。 お向かいの家が建て替えをしなければ、現状のままです。 建て替えをする場合に、指定が無ければ建て替えが出来ないので不利益は発生しません。 これは、42条2項道路と同じです。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
質問内容が、だらだらと長くて主旨がわかりません。 平成12年に、ただし書きの扱いが大幅に変わっていますので、それ以前の場合と直接比較することは難しいでしょう。
お礼
nobugs様 ご返答ありがとうございました。質問の主旨が分かりにくく申し訳ございませんでした。 平成12年前と比較しているのではございません。 現在建築するにあたり建築する人の救済の為に43条但し書き道路を申請するだけでなく、接道していないお向かいのお宅前面2m部分を一緒に43条但し書き道路に設定して欲しいと行政は私に指示しました。 お向かいのお宅は、今後立て直しは行わないので43条但し書き道路に設定することは不要とのことですが、行政はその意向を受け入れず、お向かいのお宅前面2m部分を43条但し書き道路にしなければ私に建築を認めないと言います。 設定が不要だという場合、行政は強制的に接道するために43条但し書き道路に設定できるのでしょうか?という主旨でございます。
お礼
nobugs様 ご返答ありがとうございました。43条但し書き道路に指定するのは旗竿地 竿部分の一部なのです。 以前お向かいのお宅が43条但し書き道路に設定をした際も一部でした。しかし結局道路は43条但し書きに指定されてい(役所の指定洩れ)ないまま建築しています。よってその指定されていない部分(2m)を含めた部分を43条但し書き道路にこの度指定を強制されている訳なのです。公道と私の敷地(竿地)の境界点をAとします。一直線上に4m進んだ所をBとします。そしてB地点から2m進んだところ(お向かいの指定する部分)をC地点としますと、本来A地点~B地点までを43条但し書き道路に指定すればよいのですが、さらにB地点~C地点まで43条但し書き道路にしなければならないのです。 役所の指示は、形式的には正当な権利行のように見えますが、具体的なその行使の目的が相手方に損害を与えることを目的としたり、あるいは権利行使の結果、権利者大きな損害が生じます。そのような状態を考慮すれば正当な権利行使とは思えません。まるで民法第1条3項の「権利の濫用」のように思えます。 社会観念上所有権者の目的に違背しその機能として許されるべき範囲を超脱するものであると思います。世の中に公道に接道していない土地は沢山あります。皆、必要である際に申請をしています。 必要でない場合に増してそのお宅が現状のまま(43条但し書きに設定しないまま)にして欲しいと自ら役所に伝えているにもかかわらず、その意向を役所は受け入れず、B地点~C地点まで43条但し書き道路にしなければ建築許可を出さないと言うのです。